相続税の減税に効果的な贈与金額の上限

相続税の減税に効果的な贈与金額の上限

相続税対策としての贈与

日本には、いろいろな形で税金というものがあります。

日常的に買い物するときには消費税、給料が入ったら所得税、住民税と、あらゆる形でお金が動くときには税金が発生するのです。

それは、相続の時も例外ではありません。

むしろ相続税は個人が納める税金の中でも特に高額になりがちであり、その納付に際しては非常に困難を抱えている人も多く存在するのです。

 

なぜ相続税がこのように納税に困る制度かというと、相続税の税額を算出する根拠になる相続財産が、容易に現金化できないものであることが多いからなのです。

毎月の給料からの天引きの所得税であれば、自分が負担しているという感覚も少ないでしょうし、定額を分割して納めているので負担感も少ないでしょう。

しかし相続税の場合は原則として一括現金納付が定められているので、例えばすぐに現金化できない不動産などを相続してしまったときは困ってしまうわけです。

そこで、いざ相続というときに困らないよう、生前から現金の贈与を続けることによって、税負担なく財産を子どもに引き継がせる方法を検討しましょう。

 

贈与税回避のためのポイント

贈与税なら相続税が節約できるとはいえ、一気に全財産を子に渡してしまったのでは、相続税はかからなくても贈与税が課されるので、それでは意味がありません。

そのため、節税目的の場合は、1年間に110万円以下の金額(上限金額は110万円)を、毎年贈与することが必要なのです。

110万円を上限とするのは、この金額までは贈与税の非課税対象額であり、贈与税を納める必要がないからです。

110万円ずつでも、30年間贈与を続ければ合計で3,300万円になります。

もし3,300万円を一括で渡したとしたら、その相続税や贈与税はいくらになるでしょうか。

その金額を収めることを考えれば、110万円以下の贈与がいかに有利かわかるでしょう。

 

ぜひ、相続税対策として110万円以下の贈与を検討してはいかがでしょうか。

ただし、上記の方法によって贈与を行った場合に、税務署から何らかの指摘を受ける、あるいは追徴課税となるケースもあり得るので、念のため事前に税理士に相談すると安心でしょう。