「結婚、子育て資金の一括贈与」の概要
「結婚、子育て資金の一括贈与」は、必要に応じて行われるイメージがありますが、相続税対策としても少なからず活用できます。
「結婚、子育て資金の一括贈与」で贈与した金額は非課税扱いなので、非課税となる上限額まで贈与しておけば、相続の時点で分配する資産を減らすことができるでしょう。
「結婚、子育て資金の一括贈与」は、結婚と子育ての双方に使用用途が定められています。
結婚資金に関しては、挙式や披露宴など一連の結婚行事や、新居にかかわる費用を指しています。
ただ、「結婚、子育て資金の一括贈与」で非課税となる上限額は1000万円ですが、結婚資金として使用できるのは300万円までと定められているので注意しましょう。
子育ては妊娠・出産・育児に関係する使用用途で、出産に関係する費用はもちろん、不妊治療や子供の教育費・医療費などに使われることを前提としています。
結婚、妊娠、出産、育児は、基本的に20歳以上50歳未満の期間内に行われることが多いため、「結婚、子育て資金の一括贈与」の有効期間もその期間内とされています。
「結婚、子育て資金の一括贈与」を受け取るには
「結婚、子育て資金の一括贈与」を利用して非課税で贈与を受ける場合には、結婚・子育て専用の資金口座を開設しなければなりません。
資金口座を開設する際には、「結婚・子育て資金非課税申告書」を金融機関の営業所を通して納税地の所轄税務署に提出します。
口座のお金を使う際は、何に使ったのかを明確に記載した領収書などの書類を金融機関に提出しなければなりません。
「結婚、子育て資金の一括贈与」を受け取ることができるのは50歳までですが、もし50歳までに使い切れなかった場合は、口座に残っている金額に対して贈与税がかかってしまうので注意が必要です。
また、一括贈与されたお金がまだ残っている状態で贈与者が死亡した場合は、残っている金額に相続税が課せられることになります。