代襲相続とその相続分について

代襲相続とその相続分について


法定相続人の代わりとなる代襲相続

代襲相続は、本来財産を相続するはずの法定相続人が亡くなっている、かつ、その法定相続人に子どもがいたときに発生する相続の形です。 亡くなった人の配偶者は、法定相続人となることが約束されていますが、それ以外の法定相続人は順位付けされています。 そのうち、代襲相続は第一順位である子どもと、第三順位である兄弟姉妹に権利が移った際にのみ発生する可能性が出てきます。 代襲相続は、ごく簡単に言えば孫・ひ孫への相続ですから、第二順位である父母には発生し得ないのです。 孫やひ孫が法定相続人で、父母の代わりに相続をすると考えればわかりやすいでしょう。




代襲相続が発生する要件

法定相続人が死亡していることは、代襲相続の最低要件となります。 第一順位である子どもが死亡していて、孫がいる場合は、孫に子どもへの相続分を相続させることになります。 もし、孫も死亡している場合は、ひ孫にも相続する権利が移ります。 代襲相続は、法定相続人の代わりに財産を受け取るので、相続する金額も相続税も通常通り子どもに受け継がれるはずだった金額と変わりません。 たとえ被相続人から遠くても、父母よりもひ孫のほうが相続順位は上になる点にも注意しましょう。 ただし、第三順位である兄弟姉妹の代襲相続は、甥または姪の一世代のみであり、兄弟姉妹の孫に引き継がれることはありません。 相続順位をより細かくすると、子ども>孫>ひ孫>父母>祖父母>兄弟姉妹>甥・姪となります。 ただし、代襲相続はあくまでも法定相続人が亡くなっていたときに発生するものであり、相続放棄が代襲されることはありません。 たとえば、子どもが相続放棄をしても、孫に相続権が代襲されることはなく、父母に相続権が移ることになります。 代襲相続でもれっきとした法定相続人ですから、相続税の基礎控除の相続人数としてしっかりカウントされます。 代襲相続に関する相続の疑問は、死亡した法定相続人の代わりと考えるとわかりやすく、納得できる仕組みになっています。