事務所ブログ
相続人間の公平を図る制度 寄与分について2014.10.23
いよいよ、第4回大阪マラソン大会開催も今週の日曜日となり、多くのランナー達がゴールでの感動を目指し走る姿を今年も見る事ができるのが楽しみです。
今回は、共同相続人間の公平を図るために、導入されている寄与分制度について簡単に説明させて頂きます。
寄与分制度とは、被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした人が共同相続人の中にいる場合に、相続人間の公平のため、その寄与をした相続人について、その相続分に寄与分を加える制度をいいます。
★寄与分が認められるのは
被相続人の事業に関する労務の提供または財産の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした相続人
例えば
被相続人が死亡する直前まで、その子供たちのうち誰かが被相続人と同居しその介護を行っていた、ということはよく見られます。
この場合、子供たちのうち最後まで介護をしていた子はそれ相応の寄与分が認められてしかるべき、という考え方はあり得ると思われます。ただ、寄与分として認められるには、親族の扶養義務の範囲を超えた寄与が必要であり、被相続人が相続人の看護を受けたことにより別途看護人を雇わなければいけない費用の支出を免れた場合などでなければいけません。
★寄与分として認められないのは
寄与分は相続人にしか認められていません、長男の妻や内縁の妻等は寄与分を主張することはできません。又、妻が夫の療養看護に努めても夫婦の当然の義務ですので、この場合も認められません。
★寄与分について相続人の協議が調わないとき又は協議できないときは
家庭裁判所の調停又は審判の手続が利用出来ます。
簡単に説明させて頂きましたが、詳しい事についての御相談お待ちしてます。