事務所ブログ
老人ホームに入居した場合は、相続税の小規模宅地等の特例の適用要件である「同居」に該当するのでしょうか?
そもそも、表題の「相続税の小規模宅地等の特例」とは、何でしょうか?
財産に対して課税される相続税において、不動産の比率はとても大きいです。
しかし、自宅や商売用の財産に多額の税金がかかり、それを売却して手放すようになっては大変です。
そこで、亡くなった方が住んでいた自宅の土地や、仕事用に使っていた土地については、相続税の計算時の評価(財産の価額)を、最大80%減額します(注1)、という特例です。
自宅の場合は、配偶者又は同居していた家族の方が(同居者がいないときは別居の家族でもOKなケースもあります)(注2)、仕事用の場合は、事業を引き継いだ人が、それぞれ、その土地を相続する必要があります。
今回は、自宅のケースについて、その中でも、「老人ホームに入居した場合」をご紹介します。
自宅の場合は、「同居」が要件です。
では、老人ホームに入所してしまった場合は、どうなるのでしょうか?
「同居」しているといえるのでしょうか?
今までは適用を受けられないこともありました。
しかし、平成25年度税制改正で、要件が緩和されました。
今後は、以下の2つの要件を満たせば、
老人ホームの終身利用権を取得した場合であっても、
老人ホームに入所したことにより被相続人の居住の用に供されなくなった家屋の敷地の用に供されていた宅地等も、相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていたものとして特例を適用すること、とされました。
① 要介護認定又は要支援認定を受けていた被相続人が介護の必要のため入所したものであること (注3)
② その家屋が貸付等の用途に供されていないこと
改正前は、終身利用権を取得して入所した場合は、「同居」とされず、特別養護老人ホームでない限り、小規模宅地等の特例の適用は難しかったのですが、高齢化社会の現状にあわせた、柔軟な対応といえます。
(注1) 面積制限があります。
住宅用は、現行240㎡まで(平成27年1月1日以後は330㎡に拡充)
仕事用は、400㎡又は200㎡まで
(注2) 自宅用、仕事用ともに、適用要件は、この他にも複数あります。詳細は当事務所にご相談ください。
(注3) 対象となる施設の一覧
イ) 認知症対応型老人共同生活援助事業が行われる住居
ロ) 養護老人ホーム
ハ) 特別養護老人ホーム
ニ) 軽費老人ホーム
ホ) 有料老人ホーム
ヘ) 介護老人保健施設
ト) サービス付高齢者向け住宅(上記ホ以外)
チ) 障害者支援施設・共同生活援助を行う住居