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住宅取得等資金の贈与税の特例で適用できる例2013.07.05
平成24年1月1日から平成26年12月31日までの間に父母、祖父母など直系尊属からの贈与により、 自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築もしくは取得又は増改築等の対価に充てる為の金銭(以下「住宅取得等資金」)を 取得した場合において、一定の要件を満たすときは、次にあげる非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります。
省エネ等住宅の場合
非課税限度額(平成25年) 1,200万円 (平成26年)1,000万円
上記以外の住宅の場合
非課税限度額(平成25年) 700万円 (平成26年) 500万円
次の場合は特例を受けることができるでしょうか?
平成25年10月に祖父母から2,000万円の贈与を受けて土地を購入し、平成26年2月に自己資金で家屋を建てる。
条件①土地購入契約は家屋の新築請負契約と同時ではない事。
条件②家屋の新築請負契約を締結条件にした土地購入契約ではない事。
<答え>特例の適用を受けることができます。
特例の適用対象となる住宅取得等資金の範囲に、住宅用家屋の新築(住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の翌年3月15日までに行われたものに限る。) に先行してするその敷地の用に供される土地等の取得のための資金も入っています。
よって、
(1)住宅用家屋の新築の場合
①家屋の新築請負契約と同時に締結された売買契約
②家屋の新築請負契約を締結することを条件とする売買契約によって取得した土地等
③家屋を新築する前に取得したその家屋の敷地の用に供されることとなる土地等
(2)住宅用家屋の取得の場合
家屋とそに敷地を同時に取得する売買契約によって取得した建売住宅、分譲マンションの土地等
上記の例のように、贈与により取得した金銭が、土地等の取得に充てられ、住宅用家屋の新築の対価に充てられていない場合でも、 当該土地等の取得に充てられた金銭は住宅取得等資金に該当します。
ただし、当該贈与があった日の属する年の翌年の3月15日までに、住宅用家屋の新築をしていない場合は、特例の適用はないことに注意しましょう。