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法定相続分と指定相続分2014.05.27

 

死亡した人の確定申告を準確定申告といいますが、準確定申告を提出するとき「死亡した者の平成○○年分の所得税確定申告書付表」を添付して提出します。

この付表には相続人等に関する事項があり、その項目の中に相続分を記入する欄で法定指定を選ぶようになっています。

この法定相続分指定相続分とはどう違うのでしょう。

一言で言うならば遺言があれば指定相続分、遺言がなければ法定相続分です。

法定相続分  

死亡した人(被相続人)が遺言を残さなかった場合、民法の定める割合に応じて分割する相続分のことをいいます。  各相続人は法定相続分に応じて被相続人の権利義務を承継するものとされています。  

夫又は妻である配偶者は常に相続人に定められています。血族相続人となる者に順位によって各々の相続分が異なります。  

指定相続分

 死亡した人(被相続人)が遺言を残し、相続分を指定した場合です。遺言による指定は、法定相続分より優先されます。  

しかし、遺言による相続人の中に法定相続人(民法で定められた相続人)が入っていなかった場合でも、法定相続人に対して遺留分と呼ぶ各相続人の最低限取り分が留保されており、  法定相続人も遺産を受け継ぐことが出来ます。この遺留分にいては、被相続人も指定できません。