事務所ブログ
結婚・子育て資金の一括贈与非課税の対象資金の詳細について2015.05.13
昨日の台風は皆さん大丈夫でしたか? 特に被害はなかったようで良かったです 🙂 5月にこんな本島に接近するのは4年ぶりだそうですね。 今年は冷夏になる予測もされています。ただでさえ野菜の値段も上がっているのにこの状況が続くのは困りますね 😥さて、以前のブログにも紹介した「結婚・子育て資金の一括贈与非課税」の対象資金の詳細が明らかにされました。(過去のブログはこちら⇒⇒「結婚・子育て資金の一括贈与非課税(平成27年度税制改正大綱)」) この制度の検討をされていらっしゃる方も多いかと思われます。 対象資金については前回のブログでおおむねご紹介しておりますが、対象となる場合、入籍日や賃貸借契約締結日が基準になったりします。いくつか気を付けたいポイントを確認していきましょう。 <婚礼費用について>
- 挙式や結婚披露宴を行うための費用のうち領収書等に記載された支払年月日が、入籍日の1年前の日以後のもの。
- 挙式、披露宴を別日に複数回行う場合
- 結婚披露を目的とした二次会を行う場合
- 海外で挙式や披露宴を行う場合(その費用に係るもののみ)
- 結婚情報サービス、婚活に要する費用
- 両家の顔合わせ、結納式に要する費用
- 婚約指輪、結婚指輪の購入費用
- エステ代
- 挙式や披露宴に出席するための交通費や宿泊費
- 新婚旅行代
- 住居の賃貸契約で入籍日の1年前後に締結されるもので締結後3年を経過する日までに支払われるもの
- 結婚を機に行う転居のための引越し費用は入籍日の1年前後以内に行ったもの
- 受贈者以外が締結した賃貸借契約に基づくもの、駐車場代(家屋の賃貸借契約とは別に駐車場のみ借りている場合)、地代、光熱費、家具・家電購入費
- 単身赴任先で一人で生活するために賃貸する家屋
- 配偶者の転居にかかる引越し費用や不用品の処分費用
- 保険適用や公的助成の有無に関係なく、実際に病院等に支払った金額が対象
- 産後ケアの場合、出産の日以後1年を経過する日までに支払われたもの
- 受診等するための交通費や宿泊費
- 保険適用、公的助成の有無に関係なく、実際に病院等へ支払った金額が対象
- 小学校就学前の子にかかる入園料、保育料等
- 処方箋に基づかない医薬品代や交通費
⇒⇒結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置(内閣府HP) 相続に関するご相談も当事務所で承っております。お気軽にご相談ください。