事務所ブログ

教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税について2015.10.02

 昨晩は、爆弾低気圧で大荒れの天気だったようです。 雨、風、雷の音で目を覚まされた方も多いのではないでしょうか。 私は朝までしっかり夢の中にいましたが 😀
さて今回は、教育資金の一括贈与の非課税の規定について書きたいと思います。
30歳未満の者直系尊属から教育資金管理契約に基づき、信託受益権金銭金銭等を贈与された場合には、1,500万円までは贈与税を非課税とする制度です。 こちらの制度は、平成27年度の税制改正により適用期限が、平成27年12月31日から平成31年3月31日までに延長されました。 以下が、その流れを図にしたものです。 教育資金の一括贈与 教育資金とは次のものをいいます。
  1. 学校教育法に規定する学校等に直接支払われる入学金、授業料その他の金銭で一定のもの
  2. 学校等以外の者に、教育に関する役務の提供の対価として直接支払われる金銭その他の教育を受けるために直接支払われる金銭で一定のもの

上図での契約の終了の日とは、以下のとおりです。
  1. 受贈者が30歳に達した日
  2. 受贈者が死亡した日
  3. 受贈者と取扱金融機関との間で教育資金管理契約を終了させる合意に基づき終了する日

1又は3の日において、非課税拠出額の残額がある場合は、その残額はその終了の日の属する年の贈与税の課税価格に算入されますので、贈与税の申告義務がある方については、その年の翌年の2月1日から3月15日までの間に贈与税の申告書を提出しなければなりません。 また、その贈与税の申告に適用される法令は、1又は3に該当する日に施行されている法令となりますので、ご注意ください。