事務所ブログ

寄付金課税2016.11.07

 今回は寄付金についてご説明します。税目ごとにその範囲や計算が異なります。
《法人税》 法人が支出した寄附金は、相手方が①国又は地方公共団体、②財務大臣が指定した者(赤い羽根募金など)に対する寄附金については、全額損金算入が認められます。 一方、③特定公益増進法人(日本赤十字社など)や認定NPO法人等に対する寄附金と、④一般の寄附金については損金算入限度額が設けられています。 寄附金の損金算入限度額 text-decoration: underline;”>④(資本金等の額の0.25%+所得金額の2.5%)×1/4 例えば、資本金1000万円・所得金額1000万円の会社が、④である1000万円の債権放棄をした場合には68,750円しか損金算入できません‼
《所得税》 個人が支出した寄附金については、下記の算式で計算した所得控除もしくは、税額控除のどちらか有利な方を選ぶことができます。(ただし、ふるさと納税などの上記①は所得控除のみ、④については適用なし)。 1 所得控除 (その年中に支出した特定寄附金の額の合計額)-(2千円) ・注:特定寄附金の額の合計額は所得金額の40%相当額が限度です。 2 税額控除(いずれも100円未満切り捨て) (1) 政党等寄附金特別控除額

  =(その年中に支出した政党等に対する寄附金の額の合計額-2千円)×30%

(2) 認定NPO法人等寄附金特別控除

  =(その年中に支出した認定NPO法人等に対する寄附金の額の合計額-2千円)×40%

(3) 公益社団法人等寄附金特別控除

  =(その年中に支出した公益社団法人等に対する寄附金(一定の要件を満たすもの)の額の合計額-2千円)×40%

 ・注1:(1)~(3)の寄附金の額の合計額は原則として所得金額の40%相当額が限度です。

 ・注2:(1)の特別控除額はその年分の所得税額の25%相当額が限度です。

     (2)及び(3)の特別控除額の合計額はその年分の所得税額の25%相当額が限度です。

 ・注3:上記1及び2の算式中の2千円は、所得控除と税額控除とを合わせた金額です。


《消費税》 寄附金の支出は、対価を得て行われる取引ではありませんので、課税仕入れとはなりません。ただし、名目は寄附であっても、その寄附に対価性が認められる場合には課税仕入れとなります。
《相続税》 相続人が遺言により国・公益社団・財団法人、認定NPO法人等に寄付した相続財産は、原則として非課税です。上記④については課税されます。
寄附金の損金算入限度額について 寄附金控除に該当する寄付金 ふるさと納税による寄付金税額控除が拡大されます(平成27年度税制改正大綱)