事務所ブログ
生命保険料控除を限度額まで受けましょう!2014.01.29
今回は、確定申告も間近に迫ってきましたので、所得税の所得控除で適用が多い生命保険料控除について書きます。
納税者が一定の生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。
これを生命保険料控除といいます。
平成24年分の所得税からこの生命保険料控除の内容が変わりました。
平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に係る保険料と平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に係る保険料では、生命保険料控除の取扱いが異なります。
- 旧契約(平成23年12月31日以前に締結した保険契約等)に基づく場合の控除額
旧生命保険料と旧個人年金保険料の控除額は、それぞれ次の表の計算式に当てはめて計算した金額です。
年間の支払保険料等 控除額 25,000円以下 支払保険料等の全額 25,000円超 50,000円以下 支払保険料等×1/2+12,500円 50,000円超 100,000円以下 支払保険料等×1/4+25,000円 100,000円超 一律50,000円 - 新契約(平成24年1月1日以後に締結した保険契約等)に基づく場合の控除額
新生命保険料、介護医療保険料、新個人年金保険料の控除額は、それぞれ次の表の計算式に当てはめて計算した金額です。
年間の支払保険料等 控除額 20,000円以下 支払保険料等の全額 20,000円超 40,000円以下 支払保険料等×1/2+10,000円 40,000円超 80,000円以下 支払保険料等×1/4+20,000円 80,000円超 一律40,000円 - 新契約と旧契約の双方に加入している場合の控除額
新契約と旧契約の双方に加入している場合の新(旧)生命保険料または新(旧)個人年金保険料は、生命保険料又は個人年金保険料の別に、次のいずれかを選択して控除額を計算することができます。
適用する生命保険料控除 控除額 旧契約のみ
生命保険料控除を適用1.に基づき算定した控除額 新契約のみ
生命保険料控除を適用2.に基づき算定した控除額 新契約と旧契約の双方について
1.に基づき算定した旧契約の控除額と
2.に基づき算定した新契約の控除額の
合計額(最高4万円)
以上の各控除額の合計額が、生命保険料控除となります。
この合計額が12万円を超える場合には、生命保険料控除額は12万円となります。
旧契約のみを適用した場合は、10万円が限度となり生命保険料控除を充分に適用できません。
旧契約しかない方は、介護医療保険等を検討してみてはいかがでしょう。