事務所ブログ
一般口座での上場株式等を譲渡したときの申告2014.02.12
上場株式等を譲渡した場合は譲渡所得が発生しますが、口座の種類等によっては確定申告を行う必要がない場合があります。
口座の種類は大きく2種類あります。
特定口座と一般口座です。
今回は一般口座についてご説明します。
<一般口座>
一般口座とは、特定口座で管理していない上場株式等を管理する口座のことです。
一般口座で管理している株式等は、投資家自らが1月1日から12月31日までの1年間の売買損益を計算し、確定申告をしなければなりません。
しかし、どちらの口座を選択しても、年間を通算して損失となった場合、確定申告は不要ですが、「譲渡損失の繰越控除」の適用を受ける場合、確定申告の必要があります。譲渡損失の繰越控除とは、上場株式等に係る譲渡損失の金額がある場合は、平成21年分以降、確定申告により、その年分の上場株式等に係る配当所得の金額(申告分離課税を選択したものに限ります。)と損益通算ができます。また、損益通算してもなお控除しきれない損失の金額については、翌年以降3年間にわたり、確定申告により株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得の金額から繰越控除することができます。
関連記事