医薬品の購入費用は医療費控除の対象か?2015.03.03
3月3日は、「ひなまつり」ですね。
我が家でも少し前からひな人形が飾られており、部屋がいつもより華やかになっています。
今回も医療費控除について案内させて頂きます。
体調を崩した時など医薬品などを購入し自宅療養する事があると思います。
この医薬品の購入費用については医療費控除の対象となるのでしょうか?
医薬品の購入費用で医療費控除の対象となるものは、治療又は療養に必要なものであることが必要です。
(所得税法施行令第207条)
最近では、病院でも予防や健康増進の効果もあるということで処方される事が多くなった漢方薬についても、その漢方薬が医薬品であることに加え、それが治療又は療養に必要なものである場合にその購入費用は医療費控除の対象となります。
なお、薬事法第2条第1項〈医薬品の定義〉に規定する医薬品に該当しない漢方薬等の購入費用は医療費控除の対象とはなりません。
また、医者にかかっていたが処方された薬では効果がないため漢方薬を買って飲んでいて具合が良くなったなどという場合にも、その購入費用が医師の処方等によって購入したものではないため、治療又は療養に必要なものと認められない可能性があるため医療費控除の対象外となってしまいます。
医療費控除の判定でお悩みの方など一度当事務所のご相談下さい。
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