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小規模企業共済が充実します2010.06.01
◎加入対象者が個人事業主の配偶者や後継者などの「共同経営者」まで拡大
◎共同経営者の加入の場合も、これまでの事業主の場合と同じく、
掛金は全額所得控除の対象 (毎年の所得税が軽減)
共済金は退職所得控除の対象 (共済金受取り時の税金が軽減)
個人事業主になる前の後継者の時期から加入することで十分な老後の資金を確保しましょう!
当事務所又は担当者までお気軽にご相談ください。
<小規模企業共済とは>
小規模企業の個人事業主が事業を廃止した場合や会社等の役員が役員を退職した場合など、第一線を退いたときに、それまで積み立ててこられた掛金に応じた共済金をお受け取りになれる、いわば「経営者の退職金制度」です。 毎月の掛金(1,000円~70,000円まで選択可)は全額所得控除になります。
例)毎月5万円掛けると…
5万円×12ヶ月×20%(税率)=12万円の所得税軽減 (税率は課税所得により5%~40%)
※実施時期の詳細は未定です。(平成22年度中に実施予定)
●中小企業退職金共済の見直しについて
中小企業退職金共済についても加入対象者が拡大されます。現行では、例えば中小企業の従業員が同居親族のみの場合、その経営者の配偶者や子などは加入できません。 しかし、今後は制度改正を行い、上記のような場合であっても、経営者との使用従属関係が認められる配偶者や子などについては、加入対象者となる予定です。
<中小企業退職金共済とは>
中小企業が掛金を積み立てることにより、従業員が退職した場合に備える制度であり、いわば「従業員のための退職金制度」です。 毎月の掛金(1人当たり5,000円~30,000円)は企業側の負担となります。
※改正作業途中であるため、見直しは終了していません。公布・施行時期が決まり次第またお知らせいたします。