1月からの給与の源泉徴収が変わります!
2011年01月1日
平成22年度の税制改正により扶養控除の見直しが行われました。
(平成23年1月1日以後支払うべき給与について)
税額表の甲欄を適用する場合の扶養親族等の数の求め方が変わります。
POINT
1.扶養親族等のうち年齢16歳未満の人→扶養親族等の数には加算しません
2.ただし上記の人が障害者または同居特別障害者に該当するときは、その該当する毎に加算します
不明点等ございましたら担当者までお気軽にお声をお掛け下さい。
2011年01月1日
平成22年度の税制改正により扶養控除の見直しが行われました。
(平成23年1月1日以後支払うべき給与について)
税額表の甲欄を適用する場合の扶養親族等の数の求め方が変わります。
POINT
1.扶養親族等のうち年齢16歳未満の人→扶養親族等の数には加算しません
2.ただし上記の人が障害者または同居特別障害者に該当するときは、その該当する毎に加算します
不明点等ございましたら担当者までお気軽にお声をお掛け下さい。