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平成23年度税制改正大綱2011.02.01
【法人税】
・法人税率の引下げ
中小法人の場合は以下のとおり。
(現行) | (改正案) | ||
---|---|---|---|
年800万円超 | 30% | ![]() |
25.5% |
年800万円以下 | 22%(18%※1) | ![]() |
19%(15%※2) |
※1 措置法により23年3月31日まで
※2 措置法により26年3月31日まで
【個人所得課税】
・給与所得控除額の見直し
1. 給与等の収入金額が年1,500万円を超える場合 → 給与所得控除額は245万円が上限
2. 役員等が支払いを受ける役員給与等の収入金額が年2,000万円を超える場合の給与所得控除額は以下の通り。
役員給与等の収入金額 |
給与所得控除額 |
---|---|
2,000万円超 2,500万円以下 | 245万円-(役員給与等の収入金額-2,000万円)×12% |
2,500万円超 3,500万円以下 | 185万円 |
3,500万円超 4,000万円以下 | 185万円-(役員給与等の収入金額-3,500万円)×12% |
4,000万円超 | 125万円 |
・退職所得の課税方法等の見直し
1. 役員として勤続年数5年以下の者の退職所得の課税方法について
退職所得控除額を控除した残額の2分の1とする措置 いずれも廃止
2. 退職所得控除に係る個人住民税の10%税額控除
【相続税】
・基礎控除の減額
(現行) | (改正案) | ||
---|---|---|---|
定額控除 | 5,000万円 | ![]() |
3,000万円 |
法定相続人比例控除 | 1,000万円×法定相続人数 | ![]() |
600万円×法定相続人数 |
(例)法定相続人3人の場合の基礎控除
現行:8,000万円 → 改正案:4,800万円
【贈与税】
・相続時精算課税制度の適用要件
1. 受贈者の範囲に20歳以上である孫を追加
2. 贈与者の年齢要件を60歳以上に引き下げる
・直系尊属からの住宅取得資金贈与の非課税適用範囲の拡大
住宅の新築等に先行してその敷地に供される土地等を取得する場合におけるその土地等の取得資金も範囲に追加
「住宅取得資金等の贈与の特例」とは?
平成21年1月1日から平成23年12月31日までに直系尊属から贈与により取得した住宅取得資金について1,000万円
(平成23年の場合)までは非課税とする特例。但し一定の要件あり。
・税率構造の変更
※「平成23年度税制改正大綱」に基づいています。この大綱は予算関連法案が国会で可決・成立されてからの施行となります。