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中小企業倒産防止共済制度が改正されました!2011.06.01
中小企業倒産防止共済とは?
中小企業倒産防止共済制度は、取引先企業の倒産の影響によって、中小企業者の方が連鎖倒産や経営難に陥ることを防止するための共済制度です。
貸付制度の内容
制度加入の中小企業者は、取引先の倒産によって売掛金債権等の回収が困難となった場合に、その回収困難額と予め積み立てていた共済掛金(現行の積立限度額320万円)の
10倍のいずれか少ない額を限度に、無利子・無担保・無保証人で共済金の貸付を受けることができます。
掛金は費用にできます!
払い込んだ掛金は税法上、法人の場合は損金、個人の場合は必要経費に算入できます。
POINT! 制度改正の内容(平成23年10月までに改正)
現行 | 改正後 | ||
---|---|---|---|
共済金の貸付限度額 | 3,200万円 |
|
8,000万円へ引き上げ |
共済掛金の月額限度額 | 8万円 | 20万円へ引き上げ | |
共済掛金の積立限度額 | 320万円 | 800万円/strong>へ引き上げ | |
償還期間上限の延長 | 一律5年 | 貸付額に応じて5~7年 | |
申込金 | 必要 | 必要なし |
経済産業省は東日本大震災の状況を踏まえ、平成23年4月8日に中小企業倒産防止共済法施行規則の一部改正省令を公布・施行し、共済金の貸付を請求するための共済事由を追加しました!
この度の東日本大震災のような甚大な災害が発生した場合の災害による手形・小切手等の不渡りも共済金の貸付請求の事由に追加されました。
※詳細についてはお気軽にお問合せ下さい。