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通勤手当の非課税特例が廃止されました!2011.10.01
通勤手当の改正について
税制改正により、通勤手当の非課税の特例が廃止され、平成24年1月1日以後に受けるべき通勤手当について適用されます。最近では自転車通勤もブームになっております。
マイカー等利用の方
<特例>
片道15㎞以上で、公共交通機関を利用して通勤しているとみなした時の定期券1ヶ月当たりの金額が、下表の限度額を超える場合は運賃相当額が非課税
<廃止後>
下表の限度額までしか非課税にならない
【マイカー等通勤の非課税となる1ヶ月当たりの限度額】
区分(片道) |
限度額 |
---|---|
2㎞未満 |
全額課税 |
2㎞以上10㎞未満 |
4,100円 |
10㎞以上15㎞未満 |
6,500円 |
15㎞以上25㎞未満 |
11,300円 |
25㎞以上35㎞未満 |
16,100円 |
35㎞以上45㎞未満 |
20,900円 |
45㎞以上 |
24,500円 |
例えば上記マイカー等通勤の人が
●通勤地から家までの距離 20㎞
●バス通勤した場合の定期代が15,000円(1ヶ月)を通勤手当として支給された
非課税対象 11,300円(上表参照)
15,000円 - 11,300円 = 3,700円
3,700円が課税とされ、源泉所得税を引かなければなりません。
現行の規定を利用している事業者様は、労働者の通勤経路(通勤距離)をもう一度確認されることをお勧めします。
厚生年金保険料率の改正について
平成23年9月(10月納付分)から、厚生年金保険の料率が0.354%引き上げられました。
改正前 |
改正後 |
---|---|
16.058% |
16.412% |
※詳しくは当事務所職員までお尋ね下さい。