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平成24年度税制改正大綱2012.02.01
12月10日の政府税制調査会及びその後の臨時閣議で「平成24年度税制改正大綱」が決定されました。この大綱は予算関連法案が国会で可決・成立されてからの施行となります。
【法人課税】
● 環境関連投資促進税制(グリーン投資減税)
・ 平成23年度改正で導入されたものを拡充し、太陽光パネルや風力発電設備に係る即時償却制度を創設
(平成24年4月1日~平成25年3月31日までに取得し、事業供用した場合)
● 中小企業投資促進税制
・ 対象資産に品質管理向上に役立つ試験機器等を追加し、デジタル複合機の範囲の見直しを行う
・ 適用期限2年延長
● 交際費等の損金不算入制度
・ 交際費等の損金不算入制度
・ 中小法人の損金算入の特例(600万円まで90%が損金算入)
適用期限2年延長
● 中小企業の少額減価償却資産の特例
・ 適用期限2年延長
【所得課税】
● 給与所得控除額の見直し
・ 給与等の収入金額が年1,500万円を超える場合 → 給与所得控除額は245万円が上限
● 退職所得の課税方法等の見直し
・ 役員として勤続年数5年以下の者の退職所得の課税方法について退職所得控除額を控除した残額の2分の1とする措置
・ 退職所得に係る個人住民税の10%税額控除
いずれも廃止
※平成25年1月1日以後支払われる退職金から適用
【資産課税】
平成23年度税制改正で予定されていた相続税の基礎控除引下げ、税率の見直し、直系尊属からの贈与の贈与税率の緩和等は税制抜本改革(今年度末までに提出予定)において検討されるため平成24年度税制改正には盛り込まれておりません。
● 直系尊属からの住宅取得等資金贈与の非課税措置が拡充、延長
・ 適用期限が3年間延長され、省エネ性、耐震性を備えた住宅の場合非課税限度額を引上げる。
非課税限度額
平成24年 |
平成25年 |
平成26年 |
|
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特別枠(省エネ、耐震性が高い) |
1,500万円 |
1,200万円 |
1,000万円 |
一般枠 |
1,000万円 |
700万円 |
500万円 |