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設備投資による固定資産税の特例が創設されます!2018.05.01
中小企業の生産性革命を実現するために臨時・異例の措置として、平成30年税制改正において償却資産に係る固定資産税の特例措置が設けられました。さらにこの特例措置に合わせて、「ものづくり・商業・サービス補助金」等の予算措置も拡充され、国と市町村が一体となって中小企業の生産性向上に後押しをする予定です。内容 ①市町村計画に基づいて中小企業が実施する設備投資 認定支援機関等と連携し、設備投資計画を策定、市町村の認定を受けること。 新特例では認定支援機関の事前確認が必ず必要になります! ②労働生産性が年平均3%以上向上する設備投資であること ③企業の収益力向上に直接つながる設備投資であること ※単純な更新投資は除外
優遇措置 3年間、市町村の条例で定める割合で、償却資産税がゼロ以上1/2以下になります。
適用期間 生産性向上特別措置法施行日から平成33年3月31日までの3年間 (施行日は、平成30年6月中旬から7月初旬頃の予定です。) ※この制度は、平成31年3月31日に廃止される中小企業等経営強化法による固定資産税特例(償却資産税が1/2になる税制)との選択となります。

