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一時支援金の申請が始まりました2021.04.01
今年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により影響をうけた中小法人や個人事業主を対象とした一時支援金の申請が始まりました。
〇対象者
以下の①②に該当する方が対象となります。
①緊急事態宣言発令地域の飲食店と直接・間接の取引があること。または宣言地域における不要不急の外出・移動の自粛により、直接的な影響を受けていること。
②2021年1月~3月いずれかの月の売上が2019年または2020年の売上と比べて50%以上減少していること
〇支給額
・中小法人・・・最大60万円
・個人事業主・・・最大30万円
〈給付額の計算式〉
2019年または2020年1月~3月の売上合計-2021年1月~3月のいずれかの月の売上(※)×3
(※)50%以上売り上げが減少した月をひと月選択します。
申請期限:2021年3月8日から5月31日まで
一時支援金の申請には、登録確認機関による事前確認が必要です。
詳細や具体的な手続きについては当事務所職員または一時支援金事務局ホームページにてご確認下さい。