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インボイス制度の登録申請受付が始まります!2021.08.01
2023年10月1日より「インボイス制度(適格請求書等保存方式)」が導入されます。これに伴い、適格請求書発行事業者の登録申請が2021年10月1日より始まります。
現行制度(請求書等保存方式)とインボイス制度の違い
◆現在(請求書等保存方式)◆
発行者の名称・対価(税込)・取引年月日・取引内容・請求先の名称が記載されていれば発行者を問わず支払った消費税として仕入税額控除が可能。
↓ 2023年10月1日より
◆インボイス制度(適格請求書等保存方式)◆
仕入税額控除が認められるためには、事前に登録を受けた発行事業者が発行した「適格請求書」である必要があります。
したがって、免税事業者や登録を受けていない事業者が発行した請求書等では仕入税額控除ができなくなります。
※適格請求書とは、現行の請求書等の記載事項に追加して、登録番号・適用税率及び消費税額等が記載されたものをいいます。
インボイス制度の詳細については国税庁ホームページをご覧ください。