事務所ブログ

平成27年1月から高額療養費制度が変わります!2014.12.17

 

12月も後半にさしかかり、忘年会が続いている方も多いと思います!
事務所の忘年会も先週行われ、美味しいお肉を頂きました^^
美味しいとついつい食べすぎてしまいますが、食べすぎ飲みすぎには気をつけて、残りの忘年会も楽しみたいと思います♪


さて、平成27年1月から高額療養費制度が変わります!

高額療養費制度とは、同一月(1日から月末まで)に支払った医療費の自己負担額が高額になった場合に、一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が、後で払い戻されるという制度です。

払い戻しを受けるためには、「高額療養費払い戻し申請」の手続きが必要となり、払い戻しの申請をしてから支給までは3ヶ月程度かかってしまいます。
そこで、その間の支払いにあてる資金を無利息で融資する「高額療養費支払資金貸付制度」や、事前に申請しておくことで、窓口での支払額を自己負担限度額までにとどめることの出来る「限度額適用認定証」や「標準負担減額認定証」の制度もあり、利用されたことのある方もおられるのではないでしょうか?

この高額療養費制度が一部改正となり、年齢や所得によって異なる自己負担限度額の70歳未満の方の区分が細分化されます。
現在、70歳未満の方の区分は、
①上位所得者(標準報酬月額53万円以上の方)
②一般所得者(①③以外の方)
③低所得者(被保険者が市区町村民税の非課税者の方等)
の3段階に分けられていますが、平成27年1月から5段階に分けられることとなります。

平成27年1月からの区分は、
①上位所得者(標準報酬月額83万円以上の方)
②上位所得者(標準報酬月額53万~79万円の方)
③一般所得者(標準報酬月額28万~50万円の方)
④一般所得者(標準報酬月額26万円以下の方)
⑤低所得者(被保険者が市区町村民税の非課税者の方)
の5段階となります。

今回の改正の目的が、「負担能力に応じた負担を求めること」となっているため、所得が高額である方の負担は大きくなります。
今回の改正は70歳未満の方の区分の改正です!70歳以上75歳未満の方の区分は改正がないこととなっています!!
今回の改正で影響を受ける方は非常に多いと思います。高額療養制度には、「世帯合算」「多数該当」など、自己負担のさらなる軽減が見込まれる仕組みもありますので、きちんと理解し、確実に利用できれば心強い制度でもあります。
何かお困りのことがあれば当事務所までご相談ください!