事務所ブログ

休憩時間中にけがをしたときの労災保険について2015.01.20

 年が明けてもう20日が経ちましたね!皆さんは目標などは考えられましたか? わたしは今年はゴルフに挑戦しようと思っています★ 仕事中に誤ってけがをしてしまった!ということはあるかと思います。 そういった際に労災保険が適用できたりするのですが、どういった場合に適用できるのか・・・いくつか例を挙げてお話したいと思います。 労災保険というのは、業務上の事由や通勤による負傷、疾病等に対して必要な給付を行うことを目的とした制度です。 発生した災害が業務と関係があれば、けがの大きい、小さいで労災保険が適用されたり、されなかったりするものではありません。 ですから、必ずしも休業を伴う必要もありません。 仕事中に誤って指をさっと切ってしまった!!という場合のように、1日の治療費のみであっても、業務上の事由による負傷等と認められれば必要な給付を受けとることが出来ます。 では、休憩中に発生した事故の場合はどうでしょう?ここで、2つ具体例を挙げてお話します。 ①休憩時間に会社の近くにあるお店に食事に出かけた際にけがをした場合 ②休憩時間に社内にある食堂に行く際にけがをした場合 ①の場合:労災保険は原則、適用できません。 労災保険は業務に関係がある災害において適用されます。 休憩時間中は原則として自由行動が許されていますので、その間の災害については原則として業務上の災害とは認められません。 この場合、会社の外に食事に行ったということですので、私的行為の最中にけがをしたという事となり、労災保険は適用できません。 ②の場合:労災保険は原則、適用されます。 休憩時間中は原則、自由行動が許されるため業務上の災害とは認められません。 しかし、②の場合は会社の中を行動しています。 会社の施設内を行動している場合に限っては、休憩が終わり次第再び業務に就くことが予定されているので、業務に付随している、必要で合理的な行為とされます。その為、休憩中であっても事業主の支配下にあるものと解釈されます。 この場合、社内にある食堂にいく際のけがですので、事業主の支配下にあり、業務に起因するものとされ、労災保険は適用されます。 と、いうように時間や発生場所で適用されたり、されなかったりします。 けがなく生活したいものですが、万が一けがをしてしまった場合にこの制度を活用することも出来ますので、このような場合はどうなるの?というような疑問等がございましたら、お気軽にご相談下さい!