事務所ブログ

賞与を支給したときの手続き2015.12.08

 12月に入り忙しい時期になりますね!しかし、クリスマスのイルミネーションを見ると、楽しい気分になりませんか!?そして、もう一つ楽しくしてくれるのが冬の賞与ですね!(#^.^#)
そんな賞与についても健康保険・厚生年金保険の毎月の保険料と同率の保険料を納付することになっています。事業主が被保険者へ賞与を支給した場合は、支給日より5日以内に「被保険者賞与支払届」に支給額等を記入し、届出します。 この届出の内容により標準賞与額が決定され、これにより賞与の保険料額が決定されるとともに、被保険者が受給する年金額の計算の基礎となるものですので適切な届出をする必要があります。 「被保険者賞与支払届」の用紙は日本年金機構に登録されている事業所へ送付されます。 被保険者の氏名、生年月日等が印字されていますが、賞与支払予定月の前々月の19日までの情報を基に作成されていますので、届出用紙に氏名等が印字されていない方がいる場合は、空白欄に手書きで追記をすることになります。 なお、賞与にかかる保険料は、実際に支払われた賞与額(税引き前の総支給額)から1,000円未満を切り捨てた額を「標準賞与額」とし、その「標準賞与額」に健康保険・厚生年金保険の保険料率をかけた額を、事業主と被保険者が折半で負担します。 標準賞与額の上限は、健康保険では年度の累計額540万円(年度は毎年4月1日から翌年3月31日まで)、厚生年金保険は1ヶ月あたり150万円とされていますが、同月内に2回以上、支給されるときは合算した額で上限額が適用されます。 →過去ブログ(2015年8月10日「健康保険の標準報酬月額上限の引き上げ」)もご覧下さい。
★対象となる賞与★ 賃金、給与、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労務の対償として受ける報酬のうち、年3回以下で支給されるものをいいます。なお、年4回以上支給されるものは標準報酬月額の対象とされ、また、結婚祝い金等は労務の対償とみなされないので、対象外です。   そして、資格取得月(資格取得日以降)に支払われた賞与は保険料賦課の対象となりますが、資格喪失月に支払われた賞与は保険料賦課の対象となりません。ただし、資格取得と同月に資格喪失があった場合は、資格取得日から資格喪失日の前日までに支払われたのものであれば対象となります。 →過去ブログ(2015年11月12日「社会保険料適正化の適正化」)もご覧下さい。 なお、「被保険者賞与支払届」は賞与の支給をしない場合も提出が必要です! 届出をしなかった事業主には、催告状が送付されますので、忙しい時期ですが届出を忘れないようにして下さい。 そんな忙しい事業主様のお手伝いを当事務所がさせていただきますので、お気軽にお問い合わせ下さい。