事務所ブログ

大企業の交際費が半分まで経費に2014.04.03

 

消費税が8%になって、三日が経ちましたね。
皆さんは、どうお感じでしょうか?


「あまり負担が増えたように感じない。」
「やはり3%の増加は厳しい。」
「まだまだ、これからでわからない。」


増税前に大きな買い物を済まされた方や買いだめされた方であれば、負担が増えたように感じて

いないかもしれませんね。

チリも積ればで、徐々に厳しくなるかもしれません。


前置きが長くなりましたが、3%の増税のせいで景気の落ち込みが懸念されます。

この落ち込みに備えてか、大企業の接待需要を喚起するための税制改正があります。


平成25年度の税制改正では、資本金1億円以下の中小企業が支払った交際費は、最大800万円

まで損金算入することができますが、大企業の交際費は対象外でした。


しかし、今回の税制改正大綱では、資本金1億円超の大企業が接待などで支払う飲食代

に限って、支払った額の半分を経費に認め、損金算入することが出来ます。

また、中小企業が支払う交際費の損金算入についても、上記の制度との選択適用が認められ、適用期限

2年間延長されています。


無理に交際費を支出する必要は、まったくありません。

他の経費もそうですが、計画的に支出をし、制度の有効利用をしましょう。

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平成26年度税制改正大綱 第6弾 交際費の損金不算入制度が緩和されます!

中小法人の交際費が限度額800万円まで全額損金算入に!(平成25年度税制改正大綱)