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中小企業等投資促進税制(中小企業者が機械装置等を取得した場合の特別償却または税額控除)の拡充と延長2014.08.05
中小企業等投資促進税制は、中小企業者等が指定期間内に新品の機械及び装置などを取得し又は制作して国内にある事業の用に供した場合に、 その事業の用に供した日を含む事業年度において、特別償却又は税額控除の選択適用を認めるものです。
この制度について、平成26年度税制改正で見直しが図られました。適用期限が平成29年3月31日までの3年延長されたのです。
又、拡充の部分については、産業競争力強化法の産業競争力強化法施行の日(平成26年1月20日)から平成29年3月31日までの間に取得した 生産性の向上に資する設備の投資について、特別償却割合30%を即時償却に、資本金3,000万円以下の法人について税額控除割合を7%から10%に、 資本金3,000万円超1億円以下の法人に7%の税額控除が適用されます。 拡充部分の詳細については、平成25年11月5日のブログを参照ください。*1
ここでは、適用期間延長された部分について確認していきましょう。
中小企業者等が、以下の設備を平成29年3月31日までに取得し、指定事業の用に供した場合に適用になります。
(1) 1台又は1基の取得価額が160万円以上の機械装置
(2) 1台又は1基の取得価額が120万円以上の事務処理の能率化等に資する次の器具備品
1 測定工具及び検査工具
2 電子計算機
3 デジタル複合機
4 試験又は測定機器
(3) 取得価額が70万円以上のソフトウエア
(4) 車両総重量が3.5t以上の貨物自動車
(5) 内航海運業の用に供される船舶
生産性向上に資する一定の設備以外については、取得価額((5)の資産については取得価額の75%)の30%の特別償却又は7%の税額控除(当期の法人税額の20%を限度)ができます。 また、税額控除における控除限度超過額は、1年間の繰越が出来ることとされます。
特別償却は課税の繰延べになりますが、償却を早期に多く行いたいときに、税額控除は税額免税の効果がありますので、両方を検討し上手に利用していきましょう。