事務所ブログ
不動産を親族間で売買する場合2013.05.30
「父親は、所有する不動産を1,000万円で長男に売却したが、時価が3,000万円であったため、譲渡価格を3,000万円として譲渡して所得の計算をした。」
この場合、父親は、譲渡価格を1,000万円として譲渡所得の計算を行い、長男は、時価と売買家額との差額2,000万円について贈与税が課税される。
不動産を親族間で売買する場合、時価に注意しなければなりません。贈与税がかからない売買価額に設定するためには、実勢価格(時価)を基準にします。
*必ずしも不動産鑑定士に時価を算出してもらう必要はありません。
1.建物価格
自宅(自用家屋の場合には固定資産税評価額をもって「時価」として売買すれば、税務上認められます。
賃貸物件の場合には未償却残高(簿価)をもって「時価」として売買すれば、税務上認められます。
これにより贈与、譲渡税の対象にはなりません。
2.土地
時価計算方法
路線価(相続税評価額)を0.8で割り逆算、固定資産税評価ならそれを、0.7で割り逆算します。
税務の路線価評価額は公示価格の8割程度、固定資産税評価額は公示価格の7割程度とされているからです。
上記計算方法により土地(時価)売買価格計算し、更に念を入れ以下の①.②確認をされると良いと思います。
① 不動産会社での最近の取引事例の売買家格確認
② 所轄の税務署確認
参考として公示価格について説明しますと国土交通省が、全国約3万地点について不動産鑑定士に評価を依頼し、準地の毎年1月1日時点価格を公表する。最も時価に近い指標とされます。