事務所ブログ

不動産を親族間で売買する場合2013.05.30

 

 「父親は、所有する不動産を1,000万円で長男に売却したが、時価が3,000万円であったため、譲渡価格を3,000万円として譲渡して所得の計算をした。」 


 この場合、父親は、譲渡価格を1,000万円として譲渡所得の計算を行い、長男は、時価と売買家額との差額2,000万円について贈与税が課税される。

 不動産を親族間で売買する場合、時価に注意しなければなりません。贈与税がかからない売買価額に設定するためには、実勢価格(時価)を基準にします。

*必ずしも不動産鑑定士に時価を算出してもらう必要はありません。 

1.建物価格

 自宅(自用家屋の場合には固定資産税評価額をもって「時価」として売買すれば、税務上認められます。

賃貸物件の場合には未償却残高(簿価)をもって「時価」として売買すれば、税務上認められます。

これにより贈与、譲渡税の対象にはなりません。

2.土地

 時価計算方法

路線価(相続税評価額)を0.8で割り逆算、固定資産税評価ならそれを、0.7で割り逆算します。

税務の路線価評価額は公示価格の8割程度、固定資産税評価額は公示価格の7割程度とされているからです。

上記計算方法により土地(時価)売買価格計算し、更に念を入れ以下の①.②確認をされると良いと思います。

   ① 不動産会社での最近の取引事例の売買家格確認

  ② 所轄の税務署確認

 

 参考として公示価格について説明しますと国土交通省が、全国約3万地点について不動産鑑定士に評価を依頼し、準地の毎年1月1日時点価格を公表する。最も時価に近い指標とされます。