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年末調整における障害者控除2013.12.03
障害のある方、障害者である配偶者や親族を扶養している方は、所得税の障害者控除を受けることができます。
①納税者本人:障害者控除として27万円(特別障害者のときは40万円)所得金額から差引できます。
②障害者である親族を扶養している人:控除対象配偶者又は扶養親族が障害者の場合、 一人当たり障害者控除として27万円(特別障害者のときは40万円)所得金額から差引できます。
③特別障害者と同居しているとき次の条件を満たせば同居特別障害者控除の75万円が所得金額から差引できます。
条件: 控除対象配偶者又は扶養親族が特別障害者であること
納税者、納税者の配偶者、又は納税者と生計を一にする親族のいずれかとの同居を常況としているとき
ここで、よくある質問と回答を2つ載せておきましょう。
質問1:「常に就床を要し、複雑な介護を要する人-これに該当する人は、全て特別障害者になります。」
どんな人の事?
回答:年末調整する年の12月31日、あるいはその他障害者であるかどうかを判定すべき時の現況
(源泉徴収の場合、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出する日の現況)において、
引き続き6月以上にわたり 身体の障害により就床を要し、介護を受けなけれは自ら排便排尿をすることが
できない程度の状態にあると認められるもの (所基通2-39)
つまり、常時床に伏して身の回りのことを一切自分自身ではできないような状態にある人は特別障害者と
なります。
質問2:年末調整時期に入院している場合、特別障害者の控除は出来るの?
回答:特別障害者の控除の要件として「同居を常況としている事」とあります。この同居の判定に当たっては、
治療など一時的な入院があり、退院後再び同居を予定している場合はこの要件に該当すると認められます。
この場合特別障害者控除ができます。
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