事務所ブログ
見逃していませんか医療費控除!!2014.01.30
共働きで奥さんの健康保険は別々、同居の両親も後期高齢者医療保険で健康保険は別々、 病院に10万円も払っていないし自分には関係ないと思っていませんか?
①医療費を合算できる人はどの範囲?
健康保険が別々でも、医療控除は生計を一にしていれば合算できるのです。
生計を一にする配偶者やその他の親族分(同居の両親や子供)は合算OKです。
「生計を一にする」は概ね同じ住居に住んでいることを言います。
②医療費もしかしたら10万円超えているかもしれません。
まず、病院に直接支払った金額を領収書で確認。 次に調剤薬局で薬を購入した金額も領収書で確認。 その病院までバスで(電車で)行ったのならこの交通費も医療費に含めます。 もちろんバス(電車)の領収書はありませんが、メモでいいのです。 「いつ」「どこからどこまで」「どの交通機関か」「金額はいくら(往復)」がわかれば認められます。 タクシーを利用した場合は領収書がいります。
1年間でドラッグストアで市販の風邪薬を買いませんでしたか?これも医療費に含まれます。
出産、介護などの費用も医療費として計上できる場合があります。
③医療費控除額 医療費控除額(上限額200万円)
1月1日~12月31日迄に実際に払った医療費 ―保険金等で補てんされる金額ー10万円又は所得金額の5%のどちらか少ない額
医療費控除の対象となる範囲は細かく定められています。
是非確認して税金を減らせるチャンスをつかみ取りましょう。