事務所ブログ

退職金に対する源泉徴収2014.11.25

 

朝晩の気温がすっかり下がり山の木々も色づきが増すなか、連日テレビで見る紅葉の名所の風景に見とれながら一度は行ってみたいなという思いが高まります。


さて、年末調整の準備に取り掛かる時期となりましたが、計算が終われば次に納付がやってきます。
給与・賞与の源泉徴収以外にも源泉徴収すべきものがあり、意外と納付漏れになってしまっている場合があります。
今回給与・賞与以外の源泉徴収すべきものとして退職金に対する源泉徴収についてみていきたいと思います。


退職金に対する源泉徴収


役員又は使用人に退職金を支払う場合には、所得税及び復興特別所得税を源泉徴収し、原則として翌月の10日までに納付しなければなりません。
退職金の源泉徴収のしかたは、退職する人から「退職所得の受給に関する申告書」の提出の有無により異なります。
尚、死亡退職により支払う退職金で相続税の課税対象となるものは所得税及び復興特別所得税の源泉徴収の必要はありません。


「退職所得の受給に関する申告書」の提出を受けている場合

①退職者の勤続年数の計算
勤続年数の期間は、原則支払者の下での退職日まで引き続き勤務した期間となり、勤続年数の期間に1年に満たない端数がある時は1年に切上げします。


②退職所得控除額の計算
勤続年数が20年以下の場合・・・40万円×上記①の勤続年数(80万円に満たない場合には80万円)
勤続年数が20年超の場合・・・・800万円+70万円×(上記①の勤続年数-20年)


③課税退職所得金額の計算
(退職金支給額-退職所得控除額)×1/2 (1,000未満の端数は切り捨て)

なお、役員としての勤続年数が5年以下の法人役員等の退職金については計算過程で1/2にしません。

 

課税退職所得金額に応じて「退職所得の源泉徴収税額の速算表」の税額欄の算式(クリックして拡大)により計算した税額を源泉徴収します。

平成26年分の退職所得の源泉徴収税額の速算表

 退職所得の源泉徴収税額の速算表


「退職所得の受給に関する申告書」の提出を受けていない場合

退職金の支給額に20.42%の税率を乗じて計算した所得税及び復興特別所得税の額を源泉徴収します。


源泉所得税の納付漏れについても罰金が課されるケースがあるため納付前に事前に確認しましょう。
尚、将来の退職金の資金準備を今からとお考えの方についても当事務所にてサポートさせて頂きますのでぜひ御相談下さい。