事務所ブログ
蛍光灯をLED照明に取り換えた場合2015.12.11
先日、吉野家の牛丼を3か月間食べ続けても、健康上問題がないとの実験結果が吉野家HDより発表されました(研究発表のHP)。「早い、安い、うまい」 またお店に行こうと思います(o^∇^o)ノさて、近年、照明をLEDへ取換える事例が増えています。 一般的にLED照明の寿命や省エネ効果は、白熱球や蛍光灯に比べて有利といわれています。 そのため、LED照明に取換えた場合には①耐用年数が延長され、②その節電効果から価値の増加があるとして、資本的支出に該当するとも考えられます。 この点、国税庁は「蛍光灯(又は蛍光灯型LEDランプ)は、照明設備(建物附属設備)がその効用を発揮するための一つの部品であり、かつ、その部品の性能が高まったことをもって、建物附属設備として価値等が高まったとまではいえないと考えられますので、修繕費として処理することが相当」としています(質疑応答事例)。 ただし、「なお、この取替えに当たっては、建物の天井のピットに装着された照明設備(建物附属設備)については、特に工事は行われていない。」との制限があります。 このことから、①LED照明の発光具を取り付けただけなら損金処理、②発光具だけでなく、取付器具も交換したのなら資本的支出と考えられます。
少額資産 資本的支出について、その支出額が一組あたりで20万円未満の場合は、明らかに改良費に該当する場合であっても、修繕費・消耗品として損金処理することができます。 この事例における一組とは、部屋ごとに20万円未満かどうかを判定するものと考えられます。 なぜなら、一部屋に複数の照明がある場合には、照明一つでは独立した機能を有するとは言えず、1組として使用される単位(部屋)ごとに取得価額を判定することが相当と考えられるからです。
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