事務所ブログ

外国人従業員における年末調整必要書類2017.11.20

 大相撲九州場所も中日を過ぎました。 外国人幕内力士は今やモンゴルだけでなく、ジョージア、ブラジル、ブルガリア出身力士もいて国際色が豊かになりました。 もっと多くの国からの出身力士が増えて大相撲も世界的に盛り上がると良いですね。
さてこのブログを読まれている方には、外国人を雇用している経営者の方もいらっしゃるかと思います。 そこで今回は、その外国人従業員の年末調整の際に必要となる「国外居住親族に対する送金関係書類の明細書」について解説します。
国外に居住している親族に係る配偶者控除や扶養控除などの適用を受ける場合には、その年における全ての送金関係書類を年末調整において提出又は提示する必要があります。
なお給与を受ける人が、その年に同一の国外居住親族へ生活費又は教育費に充てるための支払を3回以上行った場合には、次に掲げる事項を記載した明細書の提出及び各国外居住親族へのその年の最初と最後の支払に係る送金関係書類の提出又は提示をしても差し支えないこととされています。
  1. 給与を受ける人の氏名及び住所
  2. 支払を受けた国外居住親族の氏名
  3. 支払日
  4. 支払方法
  5. 支払額(実際に送金等をした通貨で表示して差し支えありません。円換算は不要です。)


この「送金関係書類の明細書」について、国税庁において作成した様式のリンクはこちらです。
なお、この明細書は法令で定められた様式ではありませんので、上記1から5に掲げる事実を記載したものを別途作成して年末調整の際に提出しても差し支えありません。
また給与の支払を受ける人は提出又は提示した送金関係書類を保管する必要がありますのでご注意ください。