事務所ブログ
税込経理と税抜経理、どちらですべき?2013.04.18
消費税の経理方法には税込経理方式と税抜経理方式があります。
原則的には税抜経理方式となっていますが、任意に選択できます。
ではどちらの方が有利なのでしょうか。
結論から言うと、税抜経理方式の方が一般的には有利となります。
もちろんどちらの方法でも、消費税の額は同じです。変わってくるのは法人税・所得税の額です。
以下、いくつかその例を挙げますね。
1、税務上の規定はそのほとんどが仕訳として計上した金額で適用の判断がされます。
(1)よって、減価償却の基礎となる減価償却資産の取得価額は、税抜経理方式の方が消費税の分だけ計上する金額が低くなるため、少額減価償却資産(10万未満)、一括償却資産(20万未満)、中小企業者等の少額減価償却資産(30万未満)の取得価額の算定で有利となります。
(2)また、これは法人税だけですが、交際費の損金不算入額を算定する上で、消費税が除かれる分、税抜経理方式の方が少なくなります。また、5,000円基準の適用においても、消費税の分だけ税抜経理方式の方が有利となります。
ここで交際費の損金不算入額について具体例を挙げます。
一年間で105万円(100万円)の売上があり、21万円(20万円)の交際費を支出したとします。(すべて1人当り5千円以下の飲食費はないものとします。)
消費税の納付額は5万円-1万円=4万円で、税込経理、税抜経理ともに同じですね。
それでは課税所得金額について比べてみましょう。
【税込経理方式】
売上 105万円
交際費 21万円
租税公課(消費税のみ) 4万円
税引前利益 80万円
交際費損金不算入 +21万円
課税所得金額 101万円
【税抜経理方式】
売上 100万円
交際費 20万円
税引前利益 80万円
交際費損金不算入 +20万円
課税所得金額 100万円
交際費の消費税1万円分が課税所得金額の差を生んでいることがお分かり頂けると思います。
(3)これらに対して、特別償却又は特別控除においては、税抜経理だと器具備品や機械装置・ソフトウェアなどの70万、120万、160万以上といった金額基準に達しないケースがあり、不利となります。
2、税抜経理方式だと、その時点における納付または還付される消費税額を仮受消費税額から仮払消費税額を控除する事で計算できます。
もっとも税込経理方式でも、会計ソフトによっては同じように計算できるものもあります。
3、両方式は、一般的には大企業では税抜経理方式が、小規模企業では税込経理方式がとられていることが多いようです。
これは(1)大企業が公表する有価証券報告書は税抜表示であること、(2)消費税はあくまで預かり金であるため、収益や費用は消費税を除いて計上した方が適正な経営分析ができること、(3)海外子会社との連結において消費税を除いていないと手間がかかる等、というのが理由のようです。
一方、税抜経理方式は経理上、煩雑であることから小規模企業では採用されないことが多いようです。
なお免税事業者である期間は税込経理方式しか採用できませんのでご注意下さいね。