2023.12.01
インボイス制度に関して、国税庁のサイトで「お問合わせの多いご質問」として、追加や改定等として整理し、集約された13問が掲載されています。
その中から今回は2つ取り上げたいと思います。
〇適格請求書発行事業者公表サイトの検索結果とレシート表記が異なる場合
【問】
屋号が記載されたレシート(適格簡易請求書)の交付を受けました。
「国税庁適格請求書発行事業者公表サイト」で検索しましたが、屋号は表示されませんでした。仕入税額控除の適用は受けられますか。
【答】
上の画像のように、「国税庁適格請求書発行事業者公表サイト」では、事業者の氏名又は名称のみが表示されるため、領収書に記載された屋号の事業者と同一であるか明らかとならないことがあります。
「国税庁適格請求書発行事業者公表サイト」は、取引先から受領した請求書等に記載されている登録番号が取引時点において有効なものかを確認するために利用されるものであるため、その登録番号の有効性が確認できれば、一義的には有効な適格請求書等として取り扱うこととして差し支えありません。
〇実費精算の出張旅費等
【問】
社員が出張した場合に規程に基づき出張旅費や日当を支払っています。この際、社員からは支払いの際に受け取った適格請求書を徴収しています。
実費に係る金額について、帳簿のみの保存により仕入税額控除を行えますか?
【答】
社員に支給する出張旅費、宿泊費、日当等のうち、その旅行に通常必要であると認められる部分の金額については、課税仕入れに係る支払対価の額に該当するものとして取り扱われ、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます。
この社員に対する支給には、概算払いによるもののほか、実費精算されるものも含まれますので、実費精算に係るものであっても、その旅行に通常必要であると認められる部分の金額については、帳簿のみの保存で仕入税額控除を行うことができます。
この他にも、「免税事業者からの課税仕入れに係る経過措置の適用を受ける場合の請求書等」や「買手による適格請求書の修正」等について記載されています。これまで記載されていなかった柔軟な対応ができるような取り扱いも掲載されていますので、是非確認してみましょう!
2023.11.01
厚生労働省が令和5年10月20日に年収の壁を支援する「年収の壁・支援強化パッケージ」が公表されました。複数の対策が盛り込まれていますが、その中の一つ「130万円の壁」への対応をご紹介します。
パートタイマーやアルバイトが、繁忙期に労働時間を延ばすなどにより、収入が一時的に増えたとしても、事業主がその旨を証明する事で、引き続き扶養に入り続けることが可能となるしくみです。
人手不足で仕事はあるのに、働く時間を調整しているパート・アルバイトの方々への対応として、今回このような対策が取られました。
「年収の壁・支援強化パッケージ」の対応策については、厚生労働省のホームページをご確認いただき、ご不明点やご質問があれば当所の労務担当者までご連絡下さい。
2023.11.01
今年も残りわずかとなり、年末調整の時期が近づいてきました。
令和5年1月から、扶養控除の対象となる非居住者である扶養親族の範囲が見直されました。
年末調整において、扶養控除の適用を受けようとする非居住者である扶養親族が上の図に該当する場合には、その扶養親族に係る確認書類を給与の支払者に提出、又は提示する必要があります。
確認書類の詳細については、国税庁の「年末調整がよくわかるページ」をご覧ください。
2023.10.01
令和5年10月1日までに登録番号が通知されない場合の売手と買手の仕入税額控除について、どのように対応すれば良いでしょうか。
〇売手の対応
上記いずれかの対応が可能です。
小売店等で後で交付することが難しい場合、事前にインボイスの交付が遅れる旨を事業者のHPや店頭にて相手方に伝え、
〇買手の対応
2023.10.01
消費税の仕入税額控除を適用する場合、クレジットカード明細書では適格請求書の要件を満たしていません。
基本的には、ETCクレジットカードを利用した高速道路は、すべての取引について、「利用証明書」のダウンロード・保存が必要です。
ただし、高速道路の利用が高頻度にわたるなど、すべての高速道路の利用に係る利用証明書の保存が困難な時は、クレジットカード明細書と、利用した高速道路会社等ごとに任意の一取引にかかる利用証明書をダウンロードし、併せて保存することで、仕入税額控除を行うことが可能です。
「利用証明書」は、毎月取得・保存する必要はなく、利用した高速道路会社等ごとに、任意の一取引に係る利用証明書を令和5年10月1日以降、一回のみの取得・保存で差し支えありません。
2023.09.01
今年度の地域別最低賃金額改定の目安について答申が取りまとめられました。
2023年10月からは平均43円最低賃金が引き上がる見通しで、最低賃金の全国加重平均額は1,004円(昨年961円)になります。
今年は、物価高や人手不足を背景に賃上げ機運が高まり、中央最低賃金審議会が先月示した「目安」を上回る県が24県もありました。
正式な最低賃金額は、地方最低賃金審議会を経ての決定になりますが、大幅な引上げになることは確実な状態です。
仮に引上げ額通りとなった場合に、最低賃金を下回る従業員の方がいらっしゃらないか確認の上、対策を検討しておきましょう。
2023.09.01
令和5年10月1日から開始されるインボイス制度では、課税事業者は適格請求書を交付し、買手は帳簿及び適格請求書の保存が必要になります。
例えば、令和5年10月1日より前に1年分の保守料金を前受けした場合、
以上に当てはまるときは、令和5年10月1日以降の保守点検については、取引先からインボイスの交付を求められたら、交付しなければなりません。
また、買手側の仕入計上時期がインボイス制度開始後であっても、売手側の売上計上時期がインボイス制度開始前であれば、インボイスではなくても仕入税額控除の適用を受けることができます。
2023.08.01
令和6年1月から始まる電子帳簿等保存法とは、税法上保存等が必要な「帳簿」や「領収書・請求書・決算書など」を、電子データで保存することに関する制度で、3つの制度に区分されています。
①電子帳簿保存(希望者のみ)
自身で作成した帳簿や国税関係書類は、プリントアウトせず、電子データのまま保存ができます。
ご自身が会計ソフトで作成している仕訳帳や、パソコンで作成した請求書の控え等が対象です。
②スキャナ保存(希望者のみ)
「紙で受領・作成した書類を画像データで保存」することです。
取引先から受領した紙の領収書・請求書等を、スマホやスキャナで読み取り、電子データにして保存することができます。
③電子取引データ保存(対応が必要)
法人・個人事業者は対応が必要です。注文書・契約書・送り状・領収書・見積書・請求書などに相当する電子データをやりとりした場合には、その電子データ(電子取引データ)を保存しなければなりません。
領収書などを紙ではなくデータで受け取った場合が対象です。
記録の改ざんを防止するため、①~③の保存を行うためには一定のルールに従う必要があります。
2023.08.01
令和5年度の全国の民有地の路線価が国税庁HPより発表されています。
〇路線価とは?
「土地の時価」の80%ほどで設定されており、相続や贈与が行われた際の宅地の相続税・贈与税の評価額の基礎となるものです。
7月3日、国税庁のHPにて、令和5年分の路線価が公表されました。
全国の調査地点の平均は去年に比べて1.5%上がり、2年連続で前の年を上回りました。
中でも商業地や観光地では大きく上昇しました。
北海道では上昇率が2年連続で全国の都道府県の中で最も高くなりました。
国税庁は、新型コロナに伴う行動制限や入国制限が緩和され商業活動が活発になっていることや、インバウンド需要の高まりなどが背景にあるとみています。
2023.07.01
近年、空家の増加傾向が続き、2030年には470万戸と言われています。
そういった空家が周囲に悪影響を及ぼす前に有効活用や適切な管理を総合的に強化する目的から6月14日に公布され、公布から6か月後に施行予定です。
〇所有者の責任強化
所有者に対して、現行の「適切な管理の努力義務」に加えて、国、自治体の施策に協力する努力義務が追加されました。
〇特定空家化の防止
放置すれば、特定空家になるおそれのある空家(管理不全空家)に対し、市区町村長から指導・勧告を受けた空家等は、固定資産税の住宅用地特例が解除となります。
2023.07.01
「教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」が、令和5年度税制改正で適用期限が令和8年3月31日まで3年延長されました。
〇制度の概要
30歳未満の方が、直系尊属(祖父母など)から、金融機関等との一定の契約に基づき教育資金に充てるため贈与を受けた場合、金融機関等の営業所を経由して教育資金非課税申告書を提出することにより、1,500万円までの金額に相当する部分の価格については、贈与税が非課税になります。
〇制度活用の流れ
国税庁ホームページでは、この制度の詳細やQ&Aなども掲載されていますので是非ご覧ください。
2023.06.14
顧問先及び関与先各位
この度、当事務所のグループ法人である、社会保険労務士法人及び労働保険事務組合が労務関係の手続き申請等で使用している労務システム(株式会社エムケイシステム製「社労夢」)について、ランサムウェアによる第三者からの不正アクセスを受けた旨の報告がありましたのでお知らせ致します。
2023年6月5日(月)に接続障害が発生し、同社による調査の結果、上記の不正アクセスが確認されたことから、直ちに対策本部を設置し、警察及び外部専門家と連携のうえ、原因の特定、被害情報の確認、情報流出の有無など調査を行っているとのことです。
現時点(2023年6月13日19:30)においては、データ漏洩や個人情報の流出は確認されていないとの報告を受けております。
しかし、個人情報流出の恐れのある事態であることから、同社は6月8日に「個人情報保護委員会」に事故報告を行い、ユーザーである弊所も個人情報取扱事業者に該当するため、個人情報保護法第26条1項及び同施行規則第8条並びに特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第29条の4第1項にもとづき、6月13日に同委員会へ報告を行いました。
同社によると、システムの復旧及び被害状況の全容把握については、相当の時間を要する見込みとのことであるため、弊所にいては代替システムの導入を検討し、業務遅延が生じないよう作業を進めております。
今後の同社システムにおける復旧状況、個人情報流出等の調査動向につきましては、引き続き弊所ホームページにおいてお知らせ致します。
顧問先及び関与先の皆様におかれましては、ご心配とご迷惑をお掛けすることになり、誠に申し訳ございません。何卒ご理解、ご協力の程よろしくお願い申し上げます。
社会保険労務士法人 人事労務ネットワーク
労働保険事務組合 大阪府労務ネットワーク協会
大阪府労務ネットワーク協会 一人親方建設部会
2023.06.01
公正取引委員会は、インボイス制度の実施に際して免税事業者とその取引先との間で問題となり得る行為について、独占禁止法・下請法上の考え方を明らかにしました。
〇問題となるおそれがある事例
通告の内容が、「インボイス制度実施後も免税事業者のままでいる場合には、消費税相当額を取引価格から引き下げます。」など、発注事業者(課税事業者)が、取引先の免税事業者に対し、消費税相当額を取引価格から引き下げるなど一方的に通告することは、独占禁止法上または下請法上問題となるおそれがあります。
免税事業者からの課税仕入については、経過措置により一定の範囲で仕入税額控除が認められています。
〇消費税の経過措置
免税事業者からの課税仕入については、インボイス制度実施後3年間は仕入税額相当額の8割、その後の3年間は5割の控除ができます。
2023.06.01
「先端設備等導入計画」は、中小企業者が、計画期間内に、労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画を策定し、新たに導入する設備が所在する市区町村における「導入促進基本計画」等に合致する場合に認定を受けることができます。
〇認定を受けた場合の支援措置
〇制度活用の流れ
①制度の利用を検討、事前確認・準備
②「先端設備等導入計画」作成
③「先端設備等導入計画」申請・認定
④「先端設備等導入計画」開始、取り組みの実行
先端設備等導入計画の認定には、様々な要件があります。
詳しくは中小企業庁のHPをご覧ください。
2023.05.01
新型コロナウイルス感染症は、5月8日をもって感染症法上の位置づけが変更される見込みとなっています。
それに伴い厚生労働省は、新型コロナが5類感染症に位置付けられた後の、業務上災害の取扱いについて、Q&Aを更新しました。
5類感染症に位置付けられた後も業務上災害、そして、労災保険の給付対象になりうることには変わりありません。
Q:医師、看護師などの医療従事者や介護従事者が、新型コロナに感染した場合の取り扱いは?
A:業務外で感染したことが明らかである場合を除き、原則給付対象となります。
Q:医療従事者や介護従事者以外の労働者が、新型コロナに感染した場合の取扱いは?
A:他の疾病と同様、個別の事案ごとに業務の実情を調査の上、業務との関連性が認められる場合には、給付対象となります。
感染経路が不明であっても、労働基準監督署において、個別の事案ごとに調査し、給付対象となるか否かを判断する事となります。
また、今回の新型コロナウイルス感染症の位置づけ変更により、インフルエンザの労災にも注目が集まっています。
今まで注目していなかった感染症に対する労災への関心も高まっています。
詳しくは、厚生労働省HPのQ&Aをご覧いただくか、当事務所へご相談ください!
2023.05.01
3万円未満の公共交通機関(電車やバスなど)の利用については、インボイスを発行する義務が免除されているため、利用者はインボイスの交付を受けられません。
この場合、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます。
〇帳簿の例
交通費のほかにも自販機での購入など、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められるものがあります。
2023.05.01
インボイス制度が開始する令和5年10月以降も登録申請を行うことができます。
その場合、登録申請書に提出日から15日以降の日を「登録希望日」として記載すれば、その登録希望日から課税事業者となる経過措置が設けられています。
〇10月1日以降に登録を受ける場合
実際に登録が完了した日が登録希望日後であっても、登録希望日に登録をうけたものとみなされます。
なお、この経過措置の適用を受けた場合、登録日以後2年の課税期間は免税事業者となることができないため、注意が必要です。
2023.04.01
「令和5年度税制改正の大綱」にて、9月以降の登録申請であっても、9月30日までに行われたものについては、インボイス制度が開始する令和5年10月1日に登録を受けることが可能となりました。
〇今まで
4月以降に申請する場合は申請書に「期限までの申請が困難な事情」の記載が必要
〇改正後
4月以降に申請する場合でも申請書に「期限までの申請が困難な事情」の記載が不要
〇インボイスの登録通知が届くまでの対応について
インボイス登録の申請を令和5年10月1日の直前などに行った場合、登録の通知が制度開始までに届かない場合があります。
この場合でも、令和5年10月1日に遡って登録を受けたものとみなされますので、事前に暫定的な請求書を交付し、その請求書との関連性を明らかにした上でインボイスの登録番号等を通知する、などの対応が必要です。
2023.04.01
厚生労働省のHPにて、「同一労働同一賃金」のガイドラインが公表されています。
〇「同一労働同一賃金」
同一企業・団体における正社員(無期雇用フルタイム労働者)と非正規雇用労働者(パートタイム労働者・有期雇用労働者・派遣労働者など)との間での、不合理な待遇差の解消を目指すこと。
〇ガイドラインの一部抜粋
基本給であって、労働者の能力又は経験に応じて支給するものについて、通常の労働者と同一の能力又は経験を有する短時間・有期雇用労働者には、能力又は経験に応じた部分につき、通常の労働者と同一の基本給を支給しなければならない。
◇問題となる例:
労働者の勤続年数に応じて支給しているA社において、期間の定めのある労働契約を更新している有期雇用労働者であるXに対し、当初の労働契約の開始時から通算して勤続年数を評価せず、その時点の労働契約の期間のみにより勤続年数を評価したうえで支給している。
「同一労働同一賃金」に関する最高裁判決がありました。一部ご紹介します。
◇(2020年10月15日判例)
某社において、各種手当や休暇等について、正社員には付与し、契約社員には付与しないことが、不合理か否かが争われた。
(一部抜粋)
各会社の雇用形態や、各々の労働条件、慣例等により状況は異なるため、これらの判例と同じような事例が自身の会社で起こったとしても、そのまま適用されるわけではありません。
各待遇の性質・目的をしっかりと把握し、必要であれば対処することが重要です。
「同一労働同一賃金」をうけて、処遇改善に取り組む事業主への支援があります!その一部をご紹介します。
〇キャリアアップ助成金
詳しくは、厚生労働省のHPをご覧いただくか、当所の社労士法人にご相談ください。
2023.03.01
1万円未満の課税仕入れ(経費等)について、インボイスの保存がなくても帳簿の保存のみで仕入税額控除ができるようになります。
〇対象になる方
〇対象になる期間
令和5年10月1日~令和11年9月30日
〇1万円の判定について
例1.
9,000円の商品と8,000円の商品を同時に購入した場合、1回の取引の合計額が17,000円となるため、対象にはなりません。
例2.
月額200,000円(稼働日21日)の外注の支払は、稼働日単位ではなく、月単位での取引(200,000円の取引)と考えられるため、対象にはなりません。
「レシート1枚あたりの支払対価が税込1万円未満かどうかで判断する」と考えれば理解しやすいかもしれません。
2023.03.01
令和5年4月から、月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率が、中小企業についても50%以上へ引き上げられます。
☆令和5年4月1日から労働させた時間について、割増賃金の引上げの対象になります。
〇深夜・休日労働の取扱い
月60時間を超える時間外労働を深夜(22:00-5:00)の時間帯に行わせる場合
深夜割増賃金率25%+時間外割増賃金率50%=75%
≪休日労働との関係≫
月60時間の時間外労働時間の算定には、法定休日に行った労働時間は含まれませんが、それ以外の休日に行った労働時間は含まれます。
(法定休日労働の割増賃金率は35%です。)
〇代替休暇
月60時間を超える法定時間外労働を行った労働者の健康を確保するため引き上げ分の割増賃金の支払の代わりに有給の休暇(代替休暇)を付与することができます。
〇就業規則の変更
割増賃金率の引き上げに合わせて就業規則の変更が必要となることがあります。
「モデル就業規則」
(割増賃金)
第〇条 時間外労働に対する割増賃金は、次の割増賃金率に基づき、次項の計算方法により支給する。
(1)1か月の時間外労働の時間数に応じた割増賃金率は、次のとおりとする。この場合の1か月は毎月〇日を起算日とする。
①時間外労働60時間以下・・・25%
②時間外労働60時間超 ・・・50% (以下省略)
2023.02.01
〇中小企業向け賃上げ促進税制とは
中小企業者等が、前年度より給与等を増加させた場合にその増加額の一部を法人税(個人事業主の方は所得税)から税額控除できる制度です。
〇制度の概要
適用期間… 令和4年4月1日~令和6年3月31日までの期間内に開始される事業年度が対象となります。
※個人事業主の方は令和5年~令和6年の各年が対象。
〇通常要件の場合の計算例
適用対象となった場合、給与等支給増加額の15%が法人税等から控除されます。
Point
賃上げ税制は「通常要件」と「上乗せ要件」の二段構想となっているので、要件を満たすことで控除率がさらにプラスされます。
2023.02.01
免税事業者からインボイス発行事業者になった場合の税負担・事務負担を軽減するため、納税額が売上消費税額×20%に軽減されます。
〇対象になる方
免税事業者からインボイス発行事業者になった方
(2年前(基準期間)の課税売上が1000万円以下等の要件を満たす方)
〇対象となる期間
令和5年10月1日~令和8年9月30日を含む課税期間
※個人事業者は令和5年10~12月の申告から令和8年分の申告まで対象
〇事例
売上700万円(内消費税 70万円)※サービス業の場合
経費150万円(内消費税 15万円)
〇適用にあたっての手続きについて
事前の届出が不要(確定申告書に付記するだけ)。
2年間の継続適用の縛りなし。
申告時に、簡易課税or本則課税とも選択適用が可能。
2023.01.01
〇消費税(インボイス制度)
〇所得税
令和5年12月31日までに現行のつみたてNISA、一般NISAで投資した商品は、新制度の枠外で現行制度における非課税措置が適用されます。
〇資産税
「相続時精算課税制度を選択した場合」
年間1,110万円の贈与の場合
「暦年課税制度を選択した場合」
相続開始前に暦年課税贈与があった場合の相続財産に加算する生前贈与の期間が、3年から7年に延長されました。
また、延長した4年間に受けた贈与については、合計100万円まで相続財産に加算されません。