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TOPICS|2024年

定額減税の準備をしましょう!②

2024.04.01

令和6年6月1日以降最初に支払う給与等につき、源泉徴収を行う際から定額減税が実施されます。定額減税に向けて早めに準備をしておきましょう。

前回のクリエイティブ3月号では、「定額減税の対象者の確認」、「同一生計配偶者及び扶養親族の数の確認」を説明しました。
今回は「控除額の確認と計算」、「控除後の事務」を説明します。

〇控除額の確認と計算
国税庁HPに、「各人別控除事績簿」というエクセルが公開されています。
この表では「控除前税額③」に数字を入力すると自動で計算されます。
この表を活用して従業員の皆さんの月次減税額を確認してみましょう。

定額減税の準備をしましょう!②

<一郎さんの場合>

「控除前税額③」から「月次減税額②」の金額が控除しきれないため、残りの金額(60,000円)は次回以降に支払う給与・賞与から順次控除し、「控除しきれない金額⑤」が0になるまで繰り返します。


<次郎さんの場合>

「控除しきれない金額⑤」が0になったため、次回以降の控除はありません。

定額減税の準備をしましょう!②

※月次減税額は、最初の月次減税額の計算において決定します。
その後「同一生計配偶者と扶養親族の数」に異動等がある場合は年末調整または確定申告で調整します。

〇控除後の事務
・給与支払明細書へ控除額の表示
給与等の支払の際、従業員の方に交付する給与支払明細書に、月次減税額のうち実際に控除した金額を表示します。

・納付書の記載
納付書には、各人毎の「月次減税額の控除を行った後の金額」を集計した金額を記入します。


定額減税の準備をしましょう!②

国税庁HPでは定額減税の特設サイトが開設されています。

各人別控除事績簿もありますのでご活用下さい。

各人別控除事績簿

各人別控除事績簿

トピックス②

障害者雇用に関する法律が改正されます

〇法定雇用率の改正

障害者について、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現の理念の下、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります。

法定雇用率は段階的に引き上げられており、令和6年4月1日以降は、2.5%以上となっています。なお、対象範囲について、従業員40人の企業であれば、1人の障害者を雇用する必要があります。


障害者雇用に関する法律が改正されます

※自社の障害者雇用率の算定方法
=(障害者である常時雇用労働者の数+障害者である短時間労働者の数×0.5)÷(常時雇用労働者の数+短時間労働者の数×0.5)

〇障害者雇用の算定方法の改正
<精神障害者の算定特例の延長>
週所定労働時間が「20時間以上30時間未満の精神障害者」について、雇用率上、雇入れからの期間等に関係なく、1カウントとして算定できるようになります。
<一部の週所定労働時間20時間未満の方の雇用率への算定>
週所定労働時間が「10時間以上20時間未満の精神障害者、重度身体障害者及び重度知的障害者」について、雇用率上0.5カウントとして算定できるようになります。

〇関連する主な助成金
<特定求職者雇用開発助成金>
高齢者や障害者などの就職が特に困難な者を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、継続して雇用する労働者等として雇入れる事業主に対して助成金が給付されます。


障害者雇用に関する法律が改正されます

定額減税の準備をしましょう!

2024.03.01

令和6年6月1日以降最初に支払う給与等につき、源泉徴収を行う際から定額減税が実施されます。定額減税に向けて早めに準備をしておきましょう。


◯定額減税の対象者の確認

令和6年6月1日現在、給与の支払者のもとで勤務している人のうち、扶養控除等申告書を提出している居住者(国内に住所を有する個人または現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人)を選びます。


<注意>

※次の方は該当しませんのでご注意ください。・扶養控除申告書を提出していない人

・令和6年6月2日以後に給与の支払者のもとで勤務することになった人

・令和6年5月31日以前に給与の支払者のもとを退職した人

・令和6年5月31日以前に出国して非居住者になった人


◯同一生計配偶者及び扶養親族の数の確認

扶養控除等申告書により、「同一生計配偶者と扶養親族の数」の確認を行います。

扶養控除等申告書に記載していない同一生計配偶者や16歳未満の扶養親族については、最初の定額減税を行う時までに、「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」の提出を受けることで、月次減税額の計算のための人数に含めることができます。


<注意>

「同一生計配偶者と扶養親族の数」は、毎月の給与等における源泉徴収税額の計算のための「扶養親族等の数」とは異なる場合があります。


<ポイント>

※「同一生計配偶者とは?」

定額減税の計算の対象となる同一生計配偶者は、控除対象者と生計を一にする

配偶者(青色事業専従者等を除く)のうち、合計所得金額が48万円以下の人です。

※「扶養親族とは?」

定額減税の計算の対象となる扶養親族とは、所得税法上の控除対象扶養親族だけでなく、16歳未満の扶養親族も含まれます。

中小企業向け 賃上げ促進税制について

2024.02.01

令和6年度税制改正大綱では、物価高に負けない構造的・持続的な賃上げの動きをより拡大し、効果を深めるため、賃上げ促進税制が強化されています。

○中小企業向け賃上げ促進税制の内容

中小企業向け賃上げ促進税制の内容

○適用時期
令和6年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する事業年度について適用されます。

○ポイント
中小企業の場合、例えば、従業員全体の給与や賞与の総額を前年度より2.5%増やした場合、増額分の30%を法人税の納付額から控除することができます。
賃上げを実施した中小企業が赤字だった場合でも、最大5年間は減税を繰り越せる措置が導入されました。
黒字に転換できれば減税を受けることができるため、これまで賃上げ促進税制を活用できなかった赤字企業に対しても賃上げにチャレンジしていただく後押しがされています。
繰越控除する年度については、全雇用者の給与支給額が対前年度から増加していることが要件とされています。

令和6年度 税制改正大綱が公表されました!

2024.01.01

令和6年度税制改正大綱が、令和5年12月22日に閣議決定されました。
今回の大綱では「デフレ脱却」が掲げられており、賃上げ促進税制の強化や、国内投資促進に重点的な措置がされています。

〇所得税 「所得税と住民税の定額減税」
納税者本人と扶養家族を対象に、所得税は3万円、住民税は1万円が、2024年6月から減税されます。
例えば、3人を扶養している場合は合計16万円の減税になります。
ただし、合計所得金額が1,805万円を超える場合(給与所得の場合は収入金額2,000万円)は対象から外す所得制限が設けられています。

・給与所得者の場合
〈所得税〉
令和6年6月1日以降最初に支給される給与等(賞与含む)の源泉徴収税額から特別控除の額(3万円)を控除します。
6月に控除しきれなかった分は翌月以降順次控除します。
〈住民税〉
令和6年6月の給与支給時には特別徴収を行わず、特別控除の額を控除した後の住民税の1/11の金額を、令和6年7月から令和7年5月まで給与支給時に毎月均等に徴収します。

・事業所得者の場合
〈所得税〉
令和6年分の所得税に係る第1期分予定納税額から本人に係る特別控除の額(3万円)を控除します(申請により、同一生計配偶者等の特別控除も控除できるようにします)。
第1期分から控除しきれなかった額は、第2期分から控除します。
※第1期分予定納税の納期が延長されます。(令和6年7月1日~9月30日)
〈住民税〉
令和6年度分の個人住民税に係る第1期分の納付額から特別控除の額を控除します。

〇所得税 「住宅ローン控除(子育て世帯等に対する控除の拡充等)」
住宅ローン控除とは、年末の住宅ローンの残高に応じて所得税や住民税が減税される制度です。
2024年の入居分から減税の対象となる借入額の上限が引き下げられます。
しかし、「19歳未満の子どものいる世帯」または「夫婦のいずれかが40歳未満の世帯」(子育て・若者夫婦世帯)では、上限の引き下げが見送られました。
・控除対象借入限度額

控除対象借入限度額表

さらに、子育てに対応した住宅へのリフォームを行う場合に、標準的な工事費用相当額の10%等を所得税から控除できます。
<適用対象者>
子育て・若者夫婦世帯かつ、その年の合計所得金額が2,000万円以下の者
<特別控除額>
工事費用相当額×10%(最大控除額25万円)