令和7年度の扶養控除等申告書について、前年に提出した扶養控除等申告書に記載した内容から異動がなければ、以下4項目を記載した扶養控除等申告書を提出することで、その他記載すべき事項を記載しなくても認められることとなります。
〇記載すべき4項目
① 氏名 ②マイナンバー(記載不要の場合不要) ③住所(居所)④前年の申告内容からの異動「なし」にチェック
※赤字で記載している部分が簡易な申告書に記載する必要がある事項です。
<簡易な申告書を提出する場合のチェック項目(一部抜粋)>
※次の事項に一つでも該当する場合は簡易な申告書を提出することができませんのでご注意ください。
・本人や源泉控除対象配偶者、控除対象扶養親族などの住所や氏名、マイナンバー(個人番号)の変更があった
・控除対象扶養親族の年齢の変動により控除区分が変わる
例)70歳に達し、「老人扶養親族」に該当することとなる場合
23歳に達し、「特定扶養親族」に該当しなくなる場合
・「年少扶養親族」に該当する人の年齢が16歳に達し、「控除対象扶養親族」に該当することとなる
・国外居住親族について扶養控除の適用を受けている場合で、その国外居住親族の年齢の変動により、扶養控除の適用要件である年齢等の区分が変わる
・源泉控除対象配偶者の所得の見積額が95万円超となる
・控除対象扶養親族や年少扶養親族の所得の見積額が48万円超となる
<留意点>
給与の支払者は、最後に提出を受けた簡易な申告書以外の扶養控除等申告書の内容を基に源泉徴収事務を行うことになるため、把握できるようにしておく必要があります。
簡易な申告書の詳細は国税庁のHPに記載されておりますので、ご参照ください。
従来の健康保険証は、令和6年12月2日に廃止され令和7年12月1日まで使用することができますが、それ以降マイナンバーカードをお持ちでない方、保険証利用の登録をしていない方は、資格確認書を提示することで保険診療を受けることができます。
なお、資格確認書には4~5年の有効期限が設定されます。
≪資格確認書発行の流れ≫
●
新規取得者
令和6年12月2日以降の新規資格取得者は、資格取得届等に資格確認書の発行の希望有無欄が設けられます。
また、新規取得者がマイナ保険証をお持ちでない場合には、職権でも発行されますが職権による発行は資格取得日より2か月程かかります。
●
既存加入者
令和7年9月以降、マイナ保険証をお持ちでない方、マイナンバーが未登録の方に対して申請等なしで無償交付される予定です。
みなさま、マイナ保険証はすでにお持ちでしょうか?
マイナンバーカードと健康保険証の一体化に伴い、2024年12月2日より健康保険証の発行を終了する
こととなりました。発行済みの健康保険証については、最大1年間、従来通り使用できるよう経過措置が設けられています。
これに関連し協会けんぽは、9月以降すべての加入者に対し「資格情報のお知らせ及び加入者情報(マイナンバーの下4桁)」を送付することとしています。
マイナンバーの未提出により協会けんぽが正確なマイナンバーを把握していない場合は、マイナンバーの記載はなく、マイナンバー提出のための申出書が同封されています。なお、健康保険証の発行終了後、マイナ保険証や有効な健康保険証を持っていない方は、医療機関・薬局の受診時は「資格確認書」により資格確認を行います。マイナ保険証をお持ちでない方については、加入する医療保険者から「資格確認書」が送付される予定です。
マイナンバーカードの健康保険証利用方法については厚生労働省のHPに記載がありますのでご参照ください。
今年度の地域別最低賃金額改定の目安について答申が取りまとめられました。2024年度は、過去最高の引き上げとなり、10月頃に改定が実施されます。
賃金が低い地域については、中央最低賃金審議会が示した「目安額」を大幅に上回る引き上げが相次ぎ、時給1,000円を超える地域が大幅に増えました。物価高に加え、都市部や隣県に働き手を奪われたくないとの危機感が背景にあるようです。
正式な最低賃金額は、地方最低賃金審議会を経ての決定になりますが、最低賃金を下回る従業員の方がいらっしゃらないか確認の上、対策を検討しておきましょう。
令和6年度の全国の民有地の路線価が国税庁HPより発表されています。
路線価とは?
「土地の時価」の80%ほどで設定されており、相続や贈与が行われた際の
宅地の相続税・贈与税の評価額の基礎となるものです。
7月1日、国税庁のHPにて、令和6年分の路線価が公表されました。
全国の標準宅地の平均が前年の1.5%から2.3%となり3年連続で上昇し、2010年(平成22年)以降で最も大きな上昇となりました。
好調なインバウンド需要や全国的な再開発などが要因として挙げられています。
また、令和6年能登半島地震における石川・富山・新潟の3県の県別及び地目別の調整率を記載した調整率表も公開されています。
1.出生後休業支援給付の概要
両親ともに育児休業を取得することを促進するために、出生後休業支援給付が創設されます。この制度は要件を満たす育児休業を行った場合、最大28日間、休業開始前賃金の13%相当額を出生後休業支援給付として給付し、育児休業給付とあわせて給付率80%となります。
支給要件
①
子の出生直後の一定期間以内(男性は子の出生後8週間以内、
女性は産後休業後8週間以内)に育児休業を取得すること
②
被保険者期間とその配偶者の両方が14日以上の育児休業を取得すること
なお、配偶者が専業主婦の場合やひとり親家庭の場合などには、②の要件のうち配偶者の育児休業の取得は要しません。
※令和7年4月1日以降にこの①、②の要件を満たした方が対象になります。
2.関連する助成金(両立支援等助成金)
従業員に育児休業を取得させた場合、下記コースの両立支援助成金が受けられる場合があります。ご申請の際はぜひ当所社労士法人へご相談下さい。
<出生時両立支援コース>
男性労働者が育児休業を取得しやすい「雇用環境整備」「業務体制整備」に取り組み、子の出生後8週間以内に開始する連続5日間以上の育児休業を取得した男性労働者が出た場合に支給されます。
支給額
1人目:20万円(雇用環境整備措置を4つ以上実施した場合30万円)
2人目、3人目:10万円
<育児休業等支援コース>
女性労働者が育休復帰支援プランを作成し、それに基づき育児休業を取得させた場合や、その対象労働者について育児休業終了後に職場復帰させた場合に支給されます。
支給額
育休取得時:30万円、1事業主2回まで(無期雇用・有期雇用労働者各1回)
職場復帰時:30万円、1事業主2回まで(無期雇用・有期雇用労働者各1回)
令和7年4月1日より、育児休業等給付の新しい制度として育児時短就業給付が創設されます。
育児のための短時間勤務を行う場合、労働時間は短くなった分の賃金が減額されるのが一般的ですが、その減額分の一部を補助するのが、この「育児時短就業給付」です。
1.支給額
支給対象月ごとに支払われた賃金の額×10%
※ただし、賃金の額が、育児時短就業開始時賃金日額に30を乗じて得た額の90%に相当する額以上100%に相当する額未満であるときは、育児時短就業開始時賃金日額に30を乗じて得た額に対する当該賃金の額の割合が90%超える大きさの程度に応じ、10%から一定の割合で逓減するように厚生労働省令で定める率となります。
2.支給条件
①2歳に満たない子を養育するための所定労働時間を短縮することによる就業をした場合
②育児時短就業を開始した日前2年間に、雇用保険のみなし被保険者期間が通算して12か月以上であったとき
又は育児休業給付金の支給を受けていた場合であって当該育児休業給付金に係る育児休業終了後、引き続き育児時短就業した時
所得や扶養する家族の状況によっては、令和6年中に定額減税額が引ききれない場合があります。
そのような方には、「調整給付」という措置が実施されます。
令和5年中に収入がなかった場合は対象とはなりませんのでご注意ください。
〇調整給付とは?
<対象者>
① 所得税の定額減税可能額(3万円×定額減税対象人数)が、令和5年分所得税額を上回る方
② 個人住民税所得割の定額減税可能額(1万円×定額減税対象人数)が、令和6年度分個人住民税所得割を上回る方
<給付時期>
給付金の対象となる方には、「支給のお知らせ」または「確認書」が、大阪市の場合、令和6年8月中旬より順次発送される予定です。
給付される金額についても、そちらに記載されています。
〇調整給付の額が不足している時は?
減税対象となる扶養親族が増えたり、令和5年よりも令和6年の方が所得税額が減少した場合等、調整給付の額が不足していることがあります。
その場合、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、追加で不足分の給付を行うこととされています。
今月支給分の給与から、定額減税が実施されます。
〇こんなときは?
・外国人技能実習生を受け入れています。この従業員の、国外に居住する家族は定額減税の対象になりますか。
→定額減税の対象者は、居住者であることが要件になっています。
そのため、国外に居住する家族は定額減税の対象者にはなりません。
・子どもが外国へ留学していますが、定額減税の対象になりますか。
→定額減税の対象は国内に住んでいる家族に限るため、お子様の分の
定額減税は受けられません。
また、年の途中で出国し非居住者となった場合は、年末調整で清算
が行われます。
〇チェック
居住者……国内に住所を有する個人、または現在まで引き続き1年以上居所を有する個人をいいます。
非居住者…居住者以外の個人
・二か所から給与の支払を受けている人の従たる給与(乙欄適用給与)に係る源泉徴収税額について、定額減税は適用しますか。
→定額減税は、主たる給与の支払者のもとでのみ控除されます。
従たる給与の支払者のもとでは控除されません。
定額減税額のうち、主たる給与の支払者のもとで控除しきれなかった金額がある場合には、確定申告をして清算することになります。
・日雇賃金(丙欄適用給与)の支払いを受けている人は、定額減税は適用しますか。
→丙欄適用者については、給与の支払者のもとで定額減税の適用を受けることができません。
令和6年分所得税について確定申告書を提出することによって、定額減税の適用を受けることができます。
〇住民税の定額減税(給与所得者の場合)
住民税の減税額については、納税通知書の裏面または特別徴収税額通知書の摘要欄に記載があります。
令和6年6月分は徴収せず、定額減税「後」の税額を令和6年7月分~令和7年5月分の11か月で均されます。
なお、納税者本人が均等割のみ課税の場合は住民税の定額減税の対象となりません。
んな時は?こんな時は?
今回は、年末調整で控除をする人、その他のケースについて説明します。
〇年末調整で控除する人
●令和6年6月2日以後に就職した人
●令和6年6月1日以後、年の中途で退職した人のうち、
・死亡により退職した人や、本年中に再就職が不可能だと見込まれる人
・12月中に支給期の到来する給与の支払を受けた後に退職した人
●令和6年6月1日以後、年の中途で海外の支店へ転勤したことなどの理由により、非居住者となった人
また次の場合も年末調整の際に所得税額から控除できます。
・年の途中で子どもが生まれた場合
→年末調整時までに扶養控除等申告書に記載することで、年調減税額に含めることができます。
・年の途中で扶養親族が亡くなった場合
→死亡の日の現況で扶養親族であると判定されれば、年調減税額に含めることとされています。
〇こんな時は?
●令和6年5月から3か月程度休職している従業員がおり、その後復職予定です。休職中に給与を支払っていない場合はどうなりますか?
→令和6年6月1日現在においてその支払者の従業員としての身分があり、かつ、その支払者に扶養控除等申告書を提出している限り基準日在職者に該当します。
そのため、主たる給与の支払者のもとで、復職後実際に支払われる令和6年分の給与から月次減税額の控除を受けます。
●従業員が退職した場合(年末調整を了した場合を除く)に作成する源泉徴収票は定額減税額等を記載しますか?
→給与所得の源泉徴収票には定額減税額等を記載する必要はありません。令和6年6月1日以後に退職した場合、再就職先での年末調整または確定申告で最終的な定額減税との清算を行うことになります。
国税庁HPでは定額減税の特設サイトが開設されています。定額減税Q&Aも公開されていますので是非ご参考ください。
<キャリアアップ助成金>
〇変更内容
キャリアアップ助成金を利用するには、取り組みの前日までに、キャリアアップ計画書を管轄の都道府県労働局に提出し、認定を受ける必要があります。
詳しくは、当所の社労士法人までお問い合わせ下さい。
<両立支援助成金(柔軟な働き方選択制度等支援コース)>
育児を行う労働者の柔軟な働き方を可能とする制度を2つ以上導入し、制度を利用した労働者に対する支援を行った場合に助成されます。
・フレックスタイム制/時差出勤制度 ・保育サービスの手配・費用補助制度
・育児のためのテレワーク等 ・子の養育を容易にするための休暇制度/
・短時間勤務制度 法を上回る子の看護休暇制度 ※左記内容の中から2つ以上導入
<両立支援助成金(出生時両立支援コース・加算措置)>
男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境整備や業務体制整備を行い、育児休業を取得した男性労働者が生じた事業主に支給されます。
令和6年度より2人目、3人目の被保険者も助成金申請対象となり、最初の被保険者に対して4つ以上の雇用環境整備措置を実施した場合、10万円加算されます。
2024.04.01
令和6年6月1日以降最初に支払う給与等につき、源泉徴収を行う際から定額減税が実施されます。定額減税に向けて早めに準備をしておきましょう。
前回のクリエイティブ3月号では、「定額減税の対象者の確認」、「同一生計配偶者及び扶養親族の数の確認」を説明しました。
今回は「控除額の確認と計算」、「控除後の事務」を説明します。
〇控除額の確認と計算
国税庁HPに、「各人別控除事績簿」というエクセルが公開されています。
この表では「控除前税額③」に数字を入力すると自動で計算されます。
この表を活用して従業員の皆さんの月次減税額を確認してみましょう。
<一郎さんの場合>
「控除前税額③」から「月次減税額②」の金額が控除しきれないため、残りの金額(60,000円)は次回以降に支払う給与・賞与から順次控除し、「控除しきれない金額⑤」が0になるまで繰り返します。
<次郎さんの場合>
「控除しきれない金額⑤」が0になったため、次回以降の控除はありません。
※月次減税額は、最初の月次減税額の計算において決定します。
その後「同一生計配偶者と扶養親族の数」に異動等がある場合は年末調整または確定申告で調整します。
〇控除後の事務
・給与支払明細書へ控除額の表示
給与等の支払の際、従業員の方に交付する給与支払明細書に、月次減税額のうち実際に控除した金額を表示します。
・納付書の記載
納付書には、各人毎の「月次減税額の控除を行った後の金額」を集計した金額を記入します。
国税庁HPでは定額減税の特設サイトが開設されています。
各人別控除事績簿もありますのでご活用下さい。
各人別控除事績簿
トピックス②
2024.03.01
〇法定雇用率の改正
障害者について、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現の理念の下、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります。
法定雇用率は段階的に引き上げられており、令和6年4月1日以降は、2.5%以上となっています。なお、対象範囲について、従業員40人の企業であれば、1人の障害者を雇用する必要があります。
※自社の障害者雇用率の算定方法
=(障害者である常時雇用労働者の数+障害者である短時間労働者の数×0.5)÷(常時雇用労働者の数+短時間労働者の数×0.5)
〇障害者雇用の算定方法の改正
<精神障害者の算定特例の延長>
週所定労働時間が「20時間以上30時間未満の精神障害者」について、雇用率上、雇入れからの期間等に関係なく、1カウントとして算定できるようになります。
<一部の週所定労働時間20時間未満の方の雇用率への算定>
週所定労働時間が「10時間以上20時間未満の精神障害者、重度身体障害者及び重度知的障害者」について、雇用率上0.5カウントとして算定できるようになります。
〇関連する主な助成金
<特定求職者雇用開発助成金>
高齢者や障害者などの就職が特に困難な者を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、継続して雇用する労働者等として雇入れる事業主に対して助成金が給付されます。
2024.03.01
令和6年6月1日以降最初に支払う給与等につき、源泉徴収を行う際から定額減税が実施されます。定額減税に向けて早めに準備をしておきましょう。
◯定額減税の対象者の確認
令和6年6月1日現在、給与の支払者のもとで勤務している人のうち、扶養控除等申告書を提出している居住者(国内に住所を有する個人または現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人)を選びます。
<注意>
※次の方は該当しませんのでご注意ください。・扶養控除申告書を提出していない人
・令和6年6月2日以後に給与の支払者のもとで勤務することになった人
・令和6年5月31日以前に給与の支払者のもとを退職した人
・令和6年5月31日以前に出国して非居住者になった人
◯同一生計配偶者及び扶養親族の数の確認
扶養控除等申告書により、「同一生計配偶者と扶養親族の数」の確認を行います。
扶養控除等申告書に記載していない同一生計配偶者や16歳未満の扶養親族については、最初の定額減税を行う時までに、「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」の提出を受けることで、月次減税額の計算のための人数に含めることができます。
<注意>
「同一生計配偶者と扶養親族の数」は、毎月の給与等における源泉徴収税額の計算のための「扶養親族等の数」とは異なる場合があります。
<ポイント>
※「同一生計配偶者とは?」
定額減税の計算の対象となる同一生計配偶者は、控除対象者と生計を一にする
配偶者(青色事業専従者等を除く)のうち、合計所得金額が48万円以下の人です。
※「扶養親族とは?」
定額減税の計算の対象となる扶養親族とは、所得税法上の控除対象扶養親族だけでなく、16歳未満の扶養親族も含まれます。
2024.02.01
令和6年度税制改正大綱では、物価高に負けない構造的・持続的な賃上げの動きをより拡大し、効果を深めるため、賃上げ促進税制が強化されています。
○中小企業向け賃上げ促進税制の内容
○適用時期
令和6年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する事業年度について適用されます。
○ポイント
中小企業の場合、例えば、従業員全体の給与や賞与の総額を前年度より2.5%増やした場合、増額分の30%を法人税の納付額から控除することができます。
賃上げを実施した中小企業が赤字だった場合でも、最大5年間は減税を繰り越せる措置が導入されました。
黒字に転換できれば減税を受けることができるため、これまで賃上げ促進税制を活用できなかった赤字企業に対しても賃上げにチャレンジしていただく後押しがされています。
繰越控除する年度については、全雇用者の給与支給額が対前年度から増加していることが要件とされています。
2024.01.01
令和6年度税制改正大綱が、令和5年12月22日に閣議決定されました。
今回の大綱では「デフレ脱却」が掲げられており、賃上げ促進税制の強化や、国内投資促進に重点的な措置がされています。
〇所得税 「所得税と住民税の定額減税」
納税者本人と扶養家族を対象に、所得税は3万円、住民税は1万円が、2024年6月から減税されます。
例えば、3人を扶養している場合は合計16万円の減税になります。
ただし、合計所得金額が1,805万円を超える場合(給与所得の場合は収入金額2,000万円)は対象から外す所得制限が設けられています。
・給与所得者の場合
〈所得税〉
令和6年6月1日以降最初に支給される給与等(賞与含む)の源泉徴収税額から特別控除の額(3万円)を控除します。
6月に控除しきれなかった分は翌月以降順次控除します。
〈住民税〉
令和6年6月の給与支給時には特別徴収を行わず、特別控除の額を控除した後の住民税の1/11の金額を、令和6年7月から令和7年5月まで給与支給時に毎月均等に徴収します。
・事業所得者の場合
〈所得税〉
令和6年分の所得税に係る第1期分予定納税額から本人に係る特別控除の額(3万円)を控除します(申請により、同一生計配偶者等の特別控除も控除できるようにします)。
第1期分から控除しきれなかった額は、第2期分から控除します。
※第1期分予定納税の納期が延長されます。(令和6年7月1日~9月30日)
〈住民税〉
令和6年度分の個人住民税に係る第1期分の納付額から特別控除の額を控除します。
〇所得税 「住宅ローン控除(子育て世帯等に対する控除の拡充等)」
住宅ローン控除とは、年末の住宅ローンの残高に応じて所得税や住民税が減税される制度です。
2024年の入居分から減税の対象となる借入額の上限が引き下げられます。
しかし、「19歳未満の子どものいる世帯」または「夫婦のいずれかが40歳未満の世帯」(子育て・若者夫婦世帯)では、上限の引き下げが見送られました。
・控除対象借入限度額
さらに、子育てに対応した住宅へのリフォームを行う場合に、標準的な工事費用相当額の10%等を所得税から控除できます。
<適用対象者>
子育て・若者夫婦世帯かつ、その年の合計所得金額が2,000万円以下の者
<特別控除額>
工事費用相当額×10%(最大控除額25万円)