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TOPICS|2025年

年収103万円の壁が改正されます

2025.05.01


2025年3月、2025年予算案が衆議院を通過し、103万円の壁が最大160万円まで引き上げられることが決定しました。

今回は、「所得税の基礎控除」の見直しについて解説します。


①合計所得金額の区分が従来の3段階から8段階となり、控除額は最大95万円となりました。

(※)合計所得金額132万円超655万円以下の3つの区分は令和7年分と令和8年分の2年間のみ適用となり、令和9年分からはすべて58万円となります。

②上記見直しは、令和7年12月1日以後に適用されます。

 それ以前の給与や公的年金等については従来の控除額が適用となり、令和7年12月1日以後に行われる年末調整又は確定申告で適用となります。

ご不明点やご相談等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。

人材確保等支援助成金の受付が再開されました(雇用管理制度・雇用環境整備助成コース)

2025.05.01


令和7(2025)年4月1日より、人材確保等支援助成金(雇用管理制度・雇用環境整備助成コース)の整備計画の受付が再開されました。


○どんな助成金?

この助成金は、企業が従業員の職場定着や採用力向上のために、職場環境の改善人事評価制度の導入などに取り組み、離職率低下の目標などを達成した場合に支給されるものです。

特に中小企業にとって、優秀な人材の確保・定着に直結する制度として注目されています。


○支給までの流れ

①雇用管理制度等整備計画の作成・提出

②雇用管理制度又は業務負担軽減機器等の導入

③雇用管理制度または雇用環境整備の措置の実施

④支給申請(最大230万円)


この機会に、制度を参考にしながら職場環境の見直しや体制整備を進めてみてはいかがでしょうか。(支給額は取り組む内容により異なります)

キャリアアップ助成金が変わります

2025.04.01


キャリアアップ助成金は、非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員転換、処遇改善の取り組みを実施した事業主に対して助成金を支給する制度です。

特に「正社員化コース」はキャリアアップ助成金の中でも人気のあるコースです。

今回は「正社員化コース」についての変更後の制度について紹介します。


「キャリアアップ助成金 正社員化コース」

有期雇用労働者等を正規雇用労働者に転換をした場合に助成されるコース


【令和7年4月以降の助成内容】

〇助成額

 重点支援対象者  →有期雇用から正規雇用 80万円

           無期雇用から正規雇用 40万円

 重点支援対象者以外→有期雇用から正規雇用 40万円

           無期雇用から正規雇用 20万円

〇重点支援対象者とは

 ①雇入れから3年以上の有期雇用労働者

 ②雇入れから3年未満で、次にいずれも該当する有期雇用労働者

  ・過去5年間に正規雇用労働者であった期間が1年以下

  ・過去1年間に正規雇用労働者として雇用されていない

 ③派遣労働者、母子家庭の母等、人材開発支援助成金の特定の訓練修了者


キャリアアップ助成金は、弊所でも申請実績の多い助成金です。

ご不明点やお手伝いできることがありましたら、ご相談ください。

高年齢者雇用に関する制度が改正されます

2025.04.01


〇65歳までの雇用確保措置が完全義務化へ

現在、経過措置を利用して継続雇用制度の対象者を限定していた会社も、2025年4月より従業員の65歳までの雇用機会を確保しなければならなくなりました。次の3つのうち、いずれかの措置が義務となります。

 1.65歳までの定年引上げ

 2.65歳までの継続雇用制度(再雇用制度など)の導入

 3.定年の廃止


〇高年齢雇用継続給付の縮小

高年齢雇用継続給付は、高年齢者の雇用継続を援助する為、60歳到達時点に比べて賃金が75%未満に低下した60歳以上65歳未満の雇用保険被保険者に給付金を支給する制度です。

この給付金の支給率が2025年4月より変更になります。(減少


<2025年4月~支給率>

令和7年4月1日から新しく創設される育児休業等給付について

2025.03.01

令和7年4月1日より「出生後休業支援給付金」、「育児時短就業給付金」が新設されます。内容をおさらいしておきましょう。

〇出生後休業支援給付金

「出生時育児休業給付金」または「育児休業給付金」の支給を受ける方が、両親ともに一定期間内に通算して14日以上の育児休業(産後パパ育休を含む)を取得し、一定の要件を満たすと受けられる給付金のこと

〇育児時短就業給付金

2歳未満の子を養育するために所定労働時間を短縮して就業した場合に、賃金が低下するなど一定の要件を満たすと受けられる給付金のこと

また、上記以外にも育児・介護休業法の改正が令和7年4月1日から段階的に施行されます。


令和7年4月1日からの改正(一部抜粋)

〇子の看護休暇の見直し           ※就業規則の見直し義務

〇所定外労働の制限(残業免除の対象拡大)  ※就業規則の見直し義務

〇育児のためのテレワーク導入        ※就業規則の見直し義務

〇介護離職防止のための雇用環境整備

令和7年10月1日からの改正(一部抜粋)


〇柔軟な働き方を実現するための措置等    ※就業規則の見直し義務

今回の改正では、男女とも仕事と育児・介護を両立できるように、育児期の柔軟な働き方を実現するための措置の拡充や介護離職防止のための雇用環境整備、個別周知・意向確認の義務化などが行われます。就業規則の見直しが伴う改正もありますので、要注意です!


育児休業に対する給付金は先に挙げた二点だけではありません。子の年齢や養育の状況に応じて、要件を満たす場合に「出生時育児休業給付金」、「育児休業給付金」、「出生後休業支援給付金」、「育児時短就業給付金」が支給されます。各給付金の対象範囲を間違えないように、下記の表をご確認ください。


会社で「育児・介護休業規程」を整備し、対象となる従業員に対して適法に休業を取得させることで、従業員のモチベーションアップにもつながり、各種助成金の申請も行うことができる可能性があります。ご相談は、弊所の社会保険労務士法人まで。

雇用保険料率・社会保険料率が変わります

2025.03.01

【令和7年3月分(4月納付分)からの健康保険・介護保険の料率】

【大阪】

 健康保険料率:10.24% 介護保険料率:1.59%

【兵庫】

 健康保険料率:10.16% 介護保険料率:1.59%

【京都】

健康保険料率:10.03% 介護保険料率:1.59%


各都道府県により、料率が異なりますのでご注意ください。


【令和7年4月1日以降の雇用保険の料率】

確定申告の窓口収受について

2025.02.01

国税庁・国税局・税務署では税務行政のデジタル化における手続の見直しの一環として、令和71月から申告書等の控えに収受日付印の押なつが行われないことになりました。

税務行政では、いつまでも紙での提出を受け付けることをやめ、ペーパレスへ完全移管するということです。


〇e-taxの場合

◆申告書等の提出

メッセージボックスから送信日時や申告内容を確認することができます。


〇窓口収受を証明する場合

◆申告書等情報取得サービス(オンライン申請のみ)

e-taxにて所得税申告書、青色申告決算書等のイメージデータ(PDF)を

取得することができます。

 

◆保有個人情報の開示請求(オンライン申請可)

税務署が保有する個人情報に対する開示請求により、提出した申告書等

の内容を確認することができます。※手数料がかかります。

 

◆納税証明書の交付請求(オンライン申請可)

確定申告書等を提出した場合の納税額又は所得金額の証明書を取得する

ことができます。

 

◆税務署での申告書等の閲覧サービス(窓口での申請のみ)

 過去に提出した申告書等を閲覧することができます。


厚生年金養育特例をご存じですか?

2025.02.01

令和7年1月1より養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置(以下、「養育特例」という)の添付書類が省略できることとなりましたが、この「養育特例」とは何か、ご存じでしょうか?


〇養育特例とは…

社会保険に加入されている方が、子どもが3歳に達するまでの養育期間中に時短勤務等で給与が低下した場合、保険料は給与の低下に応じて下げつつも、年金受給時には養育開始以前の給与に基づく標準報酬月額で算定された年金額をもらえる仕組みです。 

つまり、支払う保険料は下がっても将来の受け取る年金額は減少しないというお得な仕組みなのです!

この養育特例の手続き時には「戸籍(抄)謄本」が必要だったのですが、事業主が確認をした場合には省略可能となりました!


職場と家庭の両立支援に関しては、なかなか進まず…という状況が多いのではないでしょうか。

まずは、このような既存制度を最大限に活用して会社の両立支援に役立てていただけたらと思います。


令和7年度 税制改正大綱が公表されました!

2025.01.01

令和7年度税制改正大綱が、令和6年12月20日に閣議決定されました。

今回の大綱では「賃上げと投資が牽引する成長型経済」への移行に対応し、またそれをさらに発展させていくための税制改正を最重点事項としています。


〇所得税

「基礎控除額の引き上げ」

合計所得金額が、2,350万円以下である個人に関しては、所得税の基礎控除の金額が10万円アップし、58万円となります。


「給与所得控除の最低保障額の引き上げ」

最低保証額の金額が10万円アップし、65万円になります。

基礎控除額の10万円アップと、給与所得控除の最低保証額の10万円アップを足すと、控除額が合計で20万円アップするため、従来の所得税の103万円の壁が123万円にまで緩和されます。



「特定親族特別控除(仮称)の創設」

19歳から22歳までの大学生年代の子等の合計所得金額が85万円(給与収入150万円に相当)までは、親等が特定扶養控除と同額(63万円)の所得控除を受けられ、また大学生年代の子等の合計所得金額が85万円を超えた場合でも段階的に控除を受けられる仕組みが創設されました。

・特定親族特別控除額



「その他の人的控除の見直し」

・同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件を10万円アップし58万円へ(給与収入123万円以下)

・ひとり親の生計を一にする子の総所得金額要件を10万円アップし58万円へ(給与収入123万円以下)

・勤労学生控除の合計所得金額要件を10万円アップし85万円(給与収入150万円以下)

・家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例の必要経費最低保証額を10万円アップし65万円



「確定拠出年金等の拠出限度額の引き上げ」

働き方やライフコースが多様化する中で、豊かな老後生活に向けて公的年金を補完し、老後に向けた資産形成を支援するという私的年金の役割をふまえ、確定拠出年金等の拠出限度額について、引き上げられました。


・企業型確定拠出年金(DC)

<確定給付企業年金(DB)制度に加入していない者>

 7千円アップし月額6.2万円へ(改正前:月額5.5万円)

<確定給付企業年金(DB)制度の加入者>

 7千円アップし月額6.2万円(改正前:月額5.5万円)から確定給付企業年金ごとの掛金相当額を控除した額


・個人型確定拠出年金(iDeCo)

<第一号被保険者>

 7千円アップし月額7.5万円へ(改正前:月額6.8万円)

<企業年金加入者>

 4.2万円アップし月額6.2万円(改正前:月額2万円)から確定給付企業年金及び企業型確定拠出年金の掛金額を控除した額

<企業年金未加入者(第一号被保険者及び第三号被保険者を除く>

 3.9万円アップし月額6.2万円(改正前:月額2.3万円)


・国民年金基金

7千円アップし月額7.5万円へ(改正前:月額6.8万円)