2025.01.01
令和7年度税制改正大綱が、令和6年12月20日に閣議決定されました。
今回の大綱では「賃上げと投資が牽引する成長型経済」への移行に対応し、またそれをさらに発展させていくための税制改正を最重点事項としています。
〇所得税
「基礎控除額の引き上げ」
合計所得金額が、2,350万円以下である個人に関しては、所得税の基礎控除の金額が10万円アップし、58万円となります。
「給与所得控除の最低保障額の引き上げ」
最低保証額の金額が10万円アップし、65万円になります。
基礎控除額の10万円アップと、給与所得控除の最低保証額の10万円アップを足すと、控除額が合計で20万円アップするため、従来の所得税の103万円の壁が123万円にまで緩和されます。
「特定親族特別控除(仮称)の創設」
19歳から22歳までの大学生年代の子等の合計所得金額が85万円(給与収入150万円に相当)までは、親等が特定扶養控除と同額(63万円)の所得控除を受けられ、また大学生年代の子等の合計所得金額が85万円を超えた場合でも段階的に控除を受けられる仕組みが創設されました。
・特定親族特別控除額
「その他の人的控除の見直し」
・同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件を10万円アップし58万円へ(給与収入123万円以下)
・ひとり親の生計を一にする子の総所得金額要件を10万円アップし58万円へ(給与収入123万円以下)
・勤労学生控除の合計所得金額要件を10万円アップし85万円へ(給与収入150万円以下)
・家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例の必要経費最低保証額を10万円アップし65万円へ
「確定拠出年金等の拠出限度額の引き上げ」
働き方やライフコースが多様化する中で、豊かな老後生活に向けて公的年金を補完し、老後に向けた資産形成を支援するという私的年金の役割をふまえ、確定拠出年金等の拠出限度額について、引き上げられました。
・企業型確定拠出年金(DC)
<確定給付企業年金(DB)制度に加入していない者>
7千円アップし月額6.2万円へ(改正前:月額5.5万円)
<確定給付企業年金(DB)制度の加入者>
7千円アップし月額6.2万円(改正前:月額5.5万円)から確定給付企業年金ごとの掛金相当額を控除した額
・個人型確定拠出年金(iDeCo)
<第一号被保険者>
7千円アップし月額7.5万円へ(改正前:月額6.8万円)
<企業年金加入者>
4.2万円アップし月額6.2万円(改正前:月額2万円)から確定給付企業年金及び企業型確定拠出年金の掛金額を控除した額
<企業年金未加入者(第一号被保険者及び第三号被保険者を除く>
3.9万円アップし月額6.2万円(改正前:月額2.3万円)
・国民年金基金
7千円アップし月額7.5万円へ(改正前:月額6.8万円)