2026.06.01
令和8年4月1日から、不動産の所有者は、氏名もしくは名称又は住所の変更があった場合、その変更日から2年以内に変更登記を申請することが義務づけられました。
○義務化前(令和8年4月1日以前)の変更も義務化
施行日である令和8年4月1日以前に、不動産の所有者は、氏名もしくは名称又は住所の変更があった場合にも適用されます。
この場合、施行日から2年以内の令和10年3月31日までに変更登記を申請する必要があります。務義務化前(令和8年4月1日以前)の変更も義務化の対象化前(令和8年4月1日以前)の変更も義務化の対象

○義務違反と過料について
正当な理由等がないにもかかわらず変更登記を申請しない場合、5万円以下の過料の対象となります。
しかし、義務違反があっても、登記官からの催促後、定められた期間に申請を行えば、過料の対象となりません。
2026.06.01
人材不足が続く中、非正規雇用労働者の定着や戦力化は、多くの企業にとって重要な経営課題となっています。そこで注目されているのが、キャリアアップ助成金「正社員化コース」です。
本制度は、有期雇用労働者や短時間労働者等を正社員へ転換した場合に助成金が支給される制度で、人材確保と処遇改善を同時に進めることができます。
○助成額

○主な加算措置

○主な申請要件

助成金は単なる資金支援だけでなく、人材定着や採用力向上にも繋がります。
制度活用を検討される場合は、弊所の社労士法人へご相談ください。
2026.06.01
令和8年5月25日、「事業性融資の推進等に関する法律(企業価値担保権制度)」が施行されました。物価高や人件費の高騰に加え、金利上昇が現実味を
帯びる中、中小企業の資金繰りや金融機関との関係性に大きな変化が訪れよう
としています。
○「事業の将来性」を担保にする新制度
新しい「企業価値担保権制度」は、従来の不動産担保や経営者保証に代わり、企業の事業全体を担保とします。ブランド力や技術力などの無形資産、そして将来のキャッシュフロー(稼ぐ力)を評価し、有形資産の少ないスタートアップや独自の強みを持つ企業の資金調達を支援する画期的な仕組みです。
○金融機関との「対話」と伴走支援
本制度は、金融機関が企業の事業を深く理解し、共に歩む「伴走支援」を形にしたものです。

金利のある時代は、企業の「収益力」や「稼ぐ力」がより厳しく問われる時代でもあります。新しい制度の施行をきっかけに、自社の強みや将来のキャッシュフローをどのように金融機関へ伝え、信頼関係を築いていくかが、これからの安定した資金繰りのポイントとなります。
2026.06.01
外国人労働者は、日本の労働法制や雇用慣行などの認識の違いや言語の違いから様々な労務トラブルに発展しやすい傾向があります。
特別永住者及び「外交」・「公用」の在留資格を除く在留資格を持つ雇用保険被保険者の外国人労働者を雇用している事業主を対象にした「人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)」をご紹介します。
○申請の流れ
① 就労環境整備計画期間の作成・提出
② 就労環境整備措置の導入
③ 就労環境整備措置の実施
④ 支給申請
⑤ 助成金の支給
就労環境整備措置を1制度導入につき20万円(上限80万円)
○就労環境整備措置とは?
○ 雇用労務責任者の選任 ★必須
○ 就業規則等の多言語化 ★必須
○ 苦情・相談体制の整備 ※任意
○ 一時帰国のための休暇制度の整備 ※任意
○ 社内マニュアル・標識類等の多言語化 ※任意
就労環境整備措置の多言語化を行う対象となる就業規則等には雇用契約書も含まれます。管轄の労働局にもよりますが、必ずしも就業規則全文を外国語にする必要はないので、外国人労働者を雇用されている場合は、ぜひご検討ください。
ご不明な点ございましたら弊所社労士法人までお問い合わせください。
2026.05.01
○マイカー通勤手当の非課税限度額の引上げ
マイカー通勤者に支給する通勤手当については、一定額まで所得税が課されない「非課税限度額」が設けられています。
令和8年4月1日から、この非課税限度額が引き上げられました。

今回の見直しにより、特に通勤距離が長い方については、実際の通勤費用により近い金額まで非課税とすることが可能となっています。
○駐車場代の非課税の取扱い
また、マイカー通勤者が駐車場を利用している場合には、一定の要件を満たすことで、その駐車場代も非課税の対象となります。
具体的には、通勤に通常必要と認められる場所(勤務先の周辺や駅の近くなど)にある駐車場であることが条件とされています。
なお、駐車場代として非課税とできる金額は、月額5,000円が上限となっており、通勤距離に応じた非課税限度額に加算して取り扱います。
通勤手当の支給方法によっては課税関係が変わることもありますので、自社の運用がルールに合っているか、改めて確認しておくと安心です。
2026.05.01
少額減価償却資産の特例が見直され、令和8年4月1日から、対象となる資産の上限額が30万円未満から40万円未満へ引き上げられました。

※金額判定は経理方式により異なります。
・税抜経理の場合は税抜金額40万円未満が上限
・税込経理の場合は税込金額40万円未満が上限
☆POINT
・適用期限: 令和11年3月31日まで
・取得時期により、同一年度内で30万円・40万円基準が混在する場合あり
○少額減価償却資産の特例とは
中小企業者等が取得した一定金額以下の減価償却資産について、通常は数年に分けて費用計上するところを、取得した年に全額を経費として計上できる制度です。
本来、パソコンや機械設備などの固定資産は耐用年数に応じて減価償却を行いますが、本特例を利用することで、少額の設備投資については分割せず一括で費用化できる点が特徴です。
2026.05.01
○3割特例の創設(個人事業者向け)
インボイス発行事業者の登録を受けたことにより課税事業者となった個人事業者に限り、令和9年、10年分の消費税について3割特例が創設されました。
※現行の2割特例は令和8年9月30日を含む課税期間をもって終了します。
○簡易課税制度選択届出書の提出期限
本来なら…
簡易課税制度を適用するには、適用したい課税期間の前日までに、「簡易課税制度選択届出書」を提出する必要があります。
2割特例・3割特例を適用している場合…
簡易課税制度を利用したい課税期間の申告期限までに「簡易課税制度選択届出書」を提出すれば、その課税期間から簡易課税制度を適用することができます。

2026.05.01
福利厚生や役員・従業員の資産形成についてお考えでしょうか?
今回は、労使双方に大きなメリットをもたらす企業型DC(企業型確定拠出年金)をご紹介します。
○会社のメリット
掛金は「福利厚生費」として全額損金算入できるため、法人税の節税に直結します。
また、掛金は報酬に含まれないため、社会保険料の負担軽減につながる場合があります。
さらに、充実した退職金制度は、採用力の強化や優秀な人材の定着(離職防止)に大きく貢献します。
○役員・従業員のメリット
掛金は所得税・住民税および社会保険料の算定対象外となり、運用益も全額非課税です。
役員様ご自身においても、損金算入を活用しながら効率的に個人資産(退職金)を形成できる制度としても有効にご活用いただけます。
企業型DCは、非常に有利な制度ですが、導入時には専門的な対応も必要となります。
弊所では導入のご相談から手続きまでサポートしておりますので、ご興味がありましたら、是非一度弊所HPをご覧ください!
2026.04.01
本内容は令和8年度税制改正大綱に基づくものであり、今後の法令等により変更となる可能性があります。
○住宅ローン控除
住宅ローンを利用してマイホームの新築、取得又は増改築等をした場合で一定の要件を満たすときは所得税の減税を受けることができる制度です。
住宅ローン控除の適用期限が5年間延長され、令和12年12月31日までに入居した場合が対象となる予定です。(初年度は確定申告が必要です)
・新築住宅の場合の主な控除内容

※新築の省エネ基準適合住宅は居住年が令和8・9年に限ります。
・床面積要件の緩和
床面積が40㎡以上50㎡未満の中古居住用家屋についても住宅ローン控除の対象になります。※合計所得金額1,000万円超の年度は適用対象外。
・災害レッドゾーン
土砂災害特別警戒区域(災害レッドゾーン)などで新築された住宅は、住宅ローン控除の適用対象外となる措置が創設されます。
※令和10年1月1日以後に居住の用に供した場合から適用。
○生命保険料控除
23歳未満の扶養親族がいる方については、生命保険料控除(一般)の上限が通常より拡大される予定です。(令和8年分の所得税から適用予定)
一般生命保険料控除の上限額が、通常の4万円から6万円に引き上げられます。
※合計適用限度額(一般生命保険料・介護保険料・個人年金保険料の合計)は12万円で据え置きです。
○住民税
地方税制改正(案)のうち、個人住民税については以下のとおりです。
・給与所得控除の最低保証額
現行65万円 → 74万円に引き上げ
※令和9年度分の個人住民税から適用(引き上げ額9万円のうち、5万円は2年間の時限措置)
・ひとり親控除の控除額
現行30万円 → 33万円に引き上げ
※令和10年度分の個人住民税から適用
2026.04.01
○どんな助成金?
高年齢者の就業機会の確保と、安定した雇用の実現を目的に、定年の引上げや廃止、継続雇用制度の導入、無期雇用への転換などに取り組む事業主に対して
支給される助成金です。高齢者が意欲と能力に応じて長く働ける環境整備を支援する制度で、今回は、その中の「無期雇用転換コース」をご紹介します。
○高年齢者無期雇用
50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換させた事業主に対して助成されます。
詳しい内容は、弊所の社労士法人までお問い合わせください。

2026.04.01
在職老齢年金制度とは、年金を受給しながら働く高齢者について、一定額以上の報酬がある方の年金額支給が調整される仕組みです。
これまでは…
賃金と厚生年金の合計が月51万円を超えると、超えた分の半額が支給停止となります。

見直しにより…
厚生年金が支給停止となる基準額が、月51万円→65万円へ引き上げられます。

2026.03.02
令和7年の税制改正により、新たに「防衛特別法人税」が創設されました。
この税金は、日本の防衛力強化のための財源確保を目的としたもので、令和8年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。
〇税額の計算
防衛特別法人税は、まず、法人税額(税額控除前)を計算し、そこから年500万円の基礎控除を差し引き、残った金額に年4%を掛けて算出します。
法人税額が500万円以下の会社では、税額が発生しないケースも多く見込まれます。

〇納税義務者
法人税の申告を行っている会社は防衛特別法人税の対象です。たとえ最終的な税額が0円であっても、申告書の提出が必要になる点に注意が必要です。
〇申告・納付
申告期限は通常の法人税と同様、事業年度終了日の翌日から2ヶ月以内ですので、防衛特別法人税の申告は、法人税・地方法人税と一体の申告書として提出します。
2026.03.02
令和8年分以後の所得税について、物価上昇に連動して基礎控除等の額を引き上げる仕組みが創設されました。
〇基礎控除の特例
合計所得金額 655万円以下:基礎控除額62万円+特例により一定額上乗せ
※令和8年度・9年度の2年間に限ります。
合計所得金額2,350万円以下:基礎控除額62万円

〇給与収入178万円までは非課税に(所得税のみ)
4つの控除により、非課税枠が拡大される予定です。
・基礎控除 ・給与所得控除
・基礎控除の特例 ・給与所得控除の特例
※住民税は非課税にならない可能性があります。
今後は、消費者物価指数(総合)の上昇率を参照し、2年ごとに基礎控除等が見直される予定です。
2026.02.02
○取引法(取引適正化法)とは
2026年1月1日から、下請法は「取引適正化法(取適法)」に改正されました。
取適法とは、仕事を発注する側が、立場の弱い取引先に不利な取引をしないように定めた法律です。
改正により、適用基準・保護対象取引・禁止行為が拡大・追加され、中小企業や小規模事業者の保護が強化されました。
○改正のポイント
① 対象の拡充
従来の資本金基準に加えて、従業員数でも適用対象を判断できるようになりました。
② 対象となる取引の増加
運送事業者の方は、荷主と運送事業者の取引も保護対象になりました。
③ 一方的な取引禁止
協議せず一方的に価格を決めることや、手形払い、振込手数料を受注側に負担させることが禁止されます。
※電子記録債権などであっても、納品日から60日以内に全額支払われない場合は違反になります。
④ 行政のチェック強化
公正取引委員会や中小企業庁だけでなく、関係省庁も発注者に対して指導・助言ができるようになりました。
2026.02.02
現行の2割特例が、令和8年(2026年)9月30日を含む課税期間をもって終了することに伴い、新設されるのが「3割特例」です。
これは、令和8年度税制改正大綱で新たに盛り込まれた、一定の個人事業主向けの消費税負担軽減措置で、令和8年10月以降に始まる課税期間を対象とした、2年間の特例制度です。
○2割特例とは…
適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)となった小規模事業者・個人事業主が対象の消費税の納税緩和措置です。
本来、
売上にかかる消費税 - 仕入れ等にかかる消費税 = 納付税額
(預かった消費税) (控除可能な消費税)
として消費税を納付する必要がありますが、2割特例では仕入税額控除の計算や複雑な処理を簡素化し、売上にかかる消費税額の20%のみを
納めればよいという制度です。
○3割特例になると…
売上税額の30%を納付税額とする「3割特例」が適用できます。この特例は、2割特例に比べて納税額はやや高くなるものの、インボイス制度への対応にまだ不慣れな事業者にとって猶予期間を設ける役割を果たします。

2026.01.05
○資産税
相続税評価と実際の不動産価格との乖離が課題となり、取引実態を踏まえた評価となるよう、相続税評価の見直しが行われました。
・貸付用不動産の相続税評価
貸付用不動産とは、アパートやマンションなど、他人に貸し出している物件のことです。
これまでは時価より低い相続税評価額を用いて評価される場合がありましたが、改正により亡くなる前5年以内に取得・新築した物件は、原則として「時価(市場価格)」で評価されます。
ただし、時価変動などを考慮し、課税上の弊害がない限り、時価の80%相当額で評価できるという調整措置が設けられています。
・不動産小口化商品の相続税評価
不動産小口化商品とは、一つの大きな不動産を小口に分けて、複数の投資家で共同所有する仕組みの商品です。
今回の改正では、取得時期がいつであっても(5年を超えていても)、相続時には原則として「時価(市場価格)」で評価されます。
権利の形ではなく、その元となる不動産の実態に着目した評価となります。こちらも現物と同様に、調整措置として時価の80%相当額で評価することが認められています。

○資産税
相続税評価と実際の不動産価格との乖離が課題となり、取引実態を踏まえた評価となるよう、相続税評価の見直しが行われました。
・貸付不動産の相続税評価
貸付不動産とは、アパートやマンションなど、他人に貸し出している物件のことです。
これまでは時価より低い相続税評価額を用いて評価される場合がありましたが、改正により亡くなる前5年以内に取得・新築した物件は、原則として「時価(市場価格)」で評価されます。
ただし、時価変動などを考慮し、課税上の弊害がない限り、時価の80%相当額で評価できるという調整措置が設けられています。
・不動産小口化商品の相続税評価
不動産小口化商品とは、一つの大きな不動産を小口に分けて、複数の投資家で共同所有する仕組みの商品です。
今回の改正では、取得時期がいつであっても(5年を超えていても)、相続時には原則として「時価(市場価格)」で評価されます。
権利の形ではなく、その元となる不動産の実態に着目した評価となります。こちらも現物と同様に、調整措置として時価の80%相当額で評価することが認められています。
○所得税
・基礎控除額の引き上げ
合計所得金額が2,350万円以下である個人に関しては、所得税の基礎控除の金額が4万円アップし、62万円となります。
・基礎控除の特例
合計所得金額が655万円以下である個人に関しては、上記の基礎控除額に加えて以下の上乗せが行われます。
合計所得金額489万円以下 42万円
合計所得金額489万円超655万円以下 5万円
・給与所得控除の最低保証額の引き上げ
最低保証額の金額が4万円アップし、69万円になります。
・給与所得控除最低保証額の特例(令和8年、9年分のみ)
最低保証額の金額が5万円上乗せされ、74万円になります。
※基礎控除、給与所得控除の特例をあわせて、給与収入178万円まで所得税は非課税になります。(令和8年、9年分のみ)
・防衛特別所得税の創設
防衛力の抜本的強化に向け安定した財源を確保する目的で、令和9年度分以降、基準所得税額の1%の税率で課税されます。
・復興特別所得税の引き下げ
防衛特別所得税の創設に伴い、税率は2.1%から1.1%へ引き下げられます。復興財源を確保するため、課税期間は令和29年まで10年間延長されます。
・NISAの開設可能年齢撤廃
NISA口座の開設可能年齢の下限が撤廃され、0歳から口座開設が可能になります。(つみたて投資枠)
年間投資枠60万円、非課税保有限度額600万円
18歳で自動的に成人向けNISAへ移行されます。
○消費税
・小規模事業者の税額控除に関する経過措置
インボイス発行事業者となった小規模な個人事業者等に対し適用される2割特例(納税額を売上税額の2割とする措置)の終了後は、納税額を売上税額の3割とすることができる経過措置が2年間に限り導入されます。
・免税事業者からの仕入れに係る税額控除の段階的縮小
免税事業者からの仕入れであっても一定割合を控除できる経過措置について、以下のスケジュールで段階的に縮小し、最終的に終了することが明記されました。
