2026.01.05
○資産税
相続税評価と実際の不動産価格との乖離が課題となり、取引実態を踏まえた評価となるよう、相続税評価の見直しが行われました。
・貸付用不動産の相続税評価
貸付用不動産とは、アパートやマンションなど、他人に貸し出している物件のことです。
これまでは時価より低い相続税評価額を用いて評価される場合がありましたが、改正により亡くなる前5年以内に取得・新築した物件は、原則として「時価(市場価格)」で評価されます。
ただし、時価変動などを考慮し、課税上の弊害がない限り、時価の80%相当額で評価できるという調整措置が設けられています。
・不動産小口化商品の相続税評価
不動産小口化商品とは、一つの大きな不動産を小口に分けて、複数の投資家で共同所有する仕組みの商品です。
今回の改正では、取得時期がいつであっても(5年を超えていても)、相続時には原則として「時価(市場価格)」で評価されます。
権利の形ではなく、その元となる不動産の実態に着目した評価となります。こちらも現物と同様に、調整措置として時価の80%相当額で評価することが認められています。

○資産税
相続税評価と実際の不動産価格との乖離が課題となり、取引実態を踏まえた評価となるよう、相続税評価の見直しが行われました。
・貸付不動産の相続税評価
貸付不動産とは、アパートやマンションなど、他人に貸し出している物件のことです。
これまでは時価より低い相続税評価額を用いて評価される場合がありましたが、改正により亡くなる前5年以内に取得・新築した物件は、原則として「時価(市場価格)」で評価されます。
ただし、時価変動などを考慮し、課税上の弊害がない限り、時価の80%相当額で評価できるという調整措置が設けられています。
・不動産小口化商品の相続税評価
不動産小口化商品とは、一つの大きな不動産を小口に分けて、複数の投資家で共同所有する仕組みの商品です。
今回の改正では、取得時期がいつであっても(5年を超えていても)、相続時には原則として「時価(市場価格)」で評価されます。
権利の形ではなく、その元となる不動産の実態に着目した評価となります。こちらも現物と同様に、調整措置として時価の80%相当額で評価することが認められています。
○所得税
・基礎控除額の引き上げ
合計所得金額が2,350万円以下である個人に関しては、所得税の基礎控除の金額が4万円アップし、62万円となります。
・基礎控除の特例
合計所得金額が655万円以下である個人に関しては、上記の基礎控除額に加えて以下の上乗せが行われます。
合計所得金額489万円以下 42万円
合計所得金額489万円超655万円以下 5万円
・給与所得控除の最低保証額の引き上げ
最低保証額の金額が4万円アップし、69万円になります。
・給与所得控除最低保証額の特例(令和8年、9年分のみ)
最低保証額の金額が5万円上乗せされ、74万円になります。
※基礎控除、給与所得控除の特例をあわせて、給与収入178万円まで所得税は非課税になります。(令和8年、9年分のみ)
・防衛特別所得税の創設
防衛力の抜本的強化に向け安定した財源を確保する目的で、令和9年度分以降、基準所得税額の1%の税率で課税されます。
・復興特別所得税の引き下げ
防衛特別所得税の創設に伴い、税率は2.1%から1.1%へ引き下げられます。復興財源を確保するため、課税期間は令和29年まで10年間延長されます。
・NISAの開設可能年齢撤廃
NISA口座の開設可能年齢の下限が撤廃され、0歳から口座開設が可能になります。(つみたて投資枠)
年間投資枠60万円、非課税保有限度額600万円
18歳で自動的に成人向けNISAへ移行されます。
○消費税
・小規模事業者の税額控除に関する経過措置
インボイス発行事業者となった小規模な個人事業者等に対し適用される2割特例(納税額を売上税額の2割とする措置)の終了後は、納税額を売上税額の3割とすることができる経過措置が2年間に限り導入されます。
・免税事業者からの仕入れに係る税額控除の段階的縮小
免税事業者からの仕入れであっても一定割合を控除できる経過措置について、以下のスケジュールで段階的に縮小し、最終的に終了することが明記されました。
